2 金地金の仕入税額控除に係る本人確認書類の見直し

金地金等の密輸に対応するため、平成31年度税制改正において、金地金等の課税仕入れについて、本人確認書類の写しの保存を消費税の仕入税額控除制度の要件に加える改正が行われました。
具体的には、以下の書類で、その仕入の相手方の氏名及び住所又は居所の記載があるものを保存することとされています。
【国内に住所を有する者】
イ マイナンバーカードの写し
ロ 住民票の写し
ハ 戸籍の附票の写し
ニ 健康保険証の写し
ホ 国民年金手帳等の写し
へ 運転免許証等の写し
ト 旅券(パスポート)の写し
チ 在留カード等の写し
リ 国税等の領収証書等の写し
ヌ その他これらに類するもの
【国内に住所を有しない者】
上記ハからヌのいずれかの書類

昨今、税務調査において、密輸者と買取り事業者が通謀していると考えられるような事案がみられました。そこで、より一層の金地金の密輸抑止を図る観点から、仕入税額控除の要件として認められる本人確認書類を見直し、密輸した金地 金の買取りが強く疑われる事案で利用されている「在留カードの写し」や、国内に住所を有しない者の「旅券の写し」「その他これらに類するもの」(外国政府発行の本人確認書類)について、その対象から除外することとされました。

【改正前】

(出典:財務省資料)

【改正後】

(出典:財務省資料)

バナーをクリックすると㈱レックスアドバイザーズ(KaikeiZine運営会社)のサイトに飛びます

最新記事はKaikeiZine公式SNSで随時お知らせします。

 

◆KaikeiZineメルマガのご購読(無料)はこちらから!
おすすめ記事やセミナー情報などお届けします

メルマガを購読する