併用家屋の賃貸料

例えば、家屋を自宅兼事務所として使用している場合の賃貸料はどのように取り扱うのでしょうか。
この点については通達で定めがあり、源泉徴収が不要とされるのは土地家屋等を専ら自己又はその親族の居住の用に供している個人から支払われるものをいうのであるから、当該土地家屋等を居住用と事業用又は貸付け用とに併用しているような個人が支払う対価については、居住の用に供している部分に係る対価を含めた総額について源泉徴収しなければならないこととされています(所基通212-2)

「管理費」は源泉徴収の対象となるのか

事務所等を賃借する場合、賃借料の他に「管理費」を別途支払うケースも多いと思われます。通常は、管理費を支払わなければ事務所等を借りることができないことから、管理費も実質的には不動産の貸付の対価と同様と考えられます。
したがって、事務所等の賃借料と管理費の合計額を対象として源泉徴収することとなります。

租税条約の取り扱い

租税条約では、不動産の賃貸料による所得については、その不動産の所在地国にも課税権を認めているのが一般的です。また、我が国が締結している租税条約の多くは、租税条約において別途規定している事業所等条項に優先して、この不動産所得に関する条項が適用されることになっています。
このため、不動産所得は、恒久的施設の有無やその所得が恒久的施設に帰属するかどうかにかかわらず、その不動産の所在地国で課税することとされています。

国税当局はここをチェックする!

国税当局では、法人が確定申告書に添付する「地代家賃等の内訳書」などを検討し、源泉徴収漏れがないかチェックしています。
「地代家賃等の内訳書」で、貸主の名称や貸主の所在地等の記載内容から、貸主が非居住者等と想定される場合で、源泉所得税の納付事績が確認できないときは、源泉徴収漏れが疑われます。


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