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海外取引の場合、コミッション等が第三国の金融機関の個人口座へ送金されたり、代表者等が来日したときに現金で支払われたりするケースが見受けられます。
こうした決済方法は明らかに不自然であることから、税務調査では、支払法人側の架空経費ではないか、個人的な便宜を供与しているのではないか、などと指摘されることがあります。
しかし、実際は正常な取引の対価であって、仮に決済方法が不自然であったとしても、それは相手方の指示に基づくものであり、支払を受ける側の問題であるということも多いと思われます。
そのため、こうした支払がある場合には、以下のような資料を準備し、税務調査に備えることが重要です。
- ・ 契約書を作成し、対価の支払基準などを明確に記載しておく。
- ・ 役務の提供を受けたという事実が確認できる資料を残しておき、対価を支払うことが合理的であることを説明できるようにしておく。
- ・ 支払方法などについて相手方から指示があった場合には、相手方からの指示の内容を残しておく。ファックスやメール等で支払先等を指示された場合には、当該ファックス文書やメールを出力し、証拠として保存しておく。
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