もうすぐ源泉所得税の納期の特例の納期限が到来します。会計事務所恒例の業務ですが、この特例が使える所得と使えない所得があることをご存知ですか?今回は、おなじみのこの制度についてイチから解説します。

■源泉所得税の納期の特例とは
源泉所得税の納期の特例とは、小規模の事業者にだけ認められた源泉所得税の簡素な納税方法のことです。
事業主の支払う給与や報酬はほぼすべて、一定額の所得税を天引きしなくてはなりません。そしてこの源泉所得税は原則、給与や報酬を支払った月の翌月10日までに納めます。
しかし、従業員の少ない会社や個人事業主にとって、この毎月納付は重荷です。そこで、税法では、この負担を軽くすべく、納付を年2回にする特例を設けました。
- ●年2回の納付の期日は
年に2回の納付の期日は、給与や報酬の支払期間ごとに、次のようになっています。
- ・1月1日~6月30日までに支払った給与や報酬の源泉所得税…7月10日が納期限
- ・7月1日~12月30日までに支払った給与や報酬の源泉所得税…翌年1月20日が納期限
ただし、この納期限が土日や祝日と重なるときは、その次の最初の平日となります。2021年でいうと、7月10日は土曜日です。だから7月12日の月曜日が納期限となるわけです。
- ●使うときもやめるときも手続が必要
この特例は無条件でできるわけではありません。「源泉所得税の納付を年2回にしたい」と思うのならば、事前に申請をしなくてはなりません。「従業員が増えて対象外となった」「やっぱり毎月納めたい」というときも、とりやめの届出が必要となります。
この手続きについては後ほどお伝えします。