■源泉所得税の納期の特例が使える人
源泉所得税の納期の特例は、誰でも使えるわけではありません。給与の支給対象となる従業員数が常時10人未満である事業主(源泉徴収義務者)が対象です。「個人だからOK」「法人だからダメ」といった区別はありません。
■源泉所得税の納期の特例の対象となる所得、ならない所得
事業主が支払う給与・賞与や報酬の多くは所得税の源泉徴収の対象となっています。ただ、どんな支払であっても、納期の特例が使えるわけではありません。特例の対象となるもの・ならないものがあります。
- ●対象の所得
納期の特例が使える所得は次の通りです。
- 1. 給与・賞与
- 2.日雇労働者の賃金
- 3.退職手当等
- 4.税理士や弁護士などの士業の報酬
1の給与・賞与ですが、役員賞与は別の段に書きます。また、4についてですが、行政書士への報酬は源泉徴収不要となっています。
- ●対象外の所得
納期の特例が使えない所得は、上記以外の所得です。主なものを列挙すると、次のようになります。
1.居住者である個人が受け取る支払で以下のもの
- ・利子等・配当等・公的年金等
- ・社会保険の診療報酬
- ・原稿料、デザイン料、講演料など
- ・芸能人やスポーツ選手の出演料
- ・キャバレーのホステスなどに支払う報酬
- ・雇用にあたっての支度金、契約金
2.内国法人が受け取るもので以下のもの
- ・利子等・配当等・利益の分配など
- ・割引債の償還差益など
3.非居住者や外国法人に支払う不動産の賃貸や売却、役務提供などに伴う収入
例えば、ライターやデザイナーへの報酬です。最近、フリーランスが記事を書いたり、WEBサイトをデザインしたりするケースが増えてきました。企業によっては、彼らに毎月支払っているところもあるかと思います。
給与などで特例納付の適用を受けていると、フリーランスへの支払分の源泉所得税も半年に1回納付でよさそうな気がします。しかし、実際には毎月納付です。納付時に使う納付書も別々となります。
なお、源泉所得税の対象となる所得や計算については、国税庁「源泉徴収のあらまし(令和3年版)」に詳しく書いてあります。そちらをご確認下さい。



