■源泉所得税の納期の特例を使うための手続き
源泉所得税の納期の特例を使うなら、事前に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を、給与や報酬を支払う側の所在地の税務署に提出しなくてはなりません。
この書類を出した翌月支払分から、納期の特例の対象となります。6月15日に申請書を提出したのなら、その翌月である7月に支払う給与・報酬の源泉所得税は翌年1月20日に納めることになるわけです。
個人事業主だと「人を雇う」と決めた時点で提出するケースが多いです。一方、法人だと通常、会社設立と同時に提出します。一人会社でも役員報酬の支払で源泉徴収が必要となるからです。
納期の特例の申請書を単独で出すことはほとんどありません。「給与支払事務所等の解説届出書」とセットで提出します。
■納期の特例は「とりやめ」も手続きが必要
今回の記事でお伝えしている納期の特例は、あくまでも「常時従業員10人未満の事業主向けのスペシャル制度」です。「常時従業員が10人以上となったとき」は使えなくなります。事業規模が大きくなり、人手が増えたら「そろそろキビシイかな…」と考えるタイミングです。
そして、特例が使えなくなったときは、また手続きが必要となります。税務署に提出する書類は「源泉所得税の納期の特例の要件に該当しなくなったことの届出書」です。明確な期限はありませんが、従業員が10人超となったら早めに出さなくてはなりません。



