■消費税のしくみ

日常生活でなじみのある消費税ですが、「どんな取引に消費税がかかるか」「誰が納めなくてはならないか」は税法で細かく決められています。

  • ●消費税の対象となる取引とは

最初に、消費税の対象となる取引を見てみましょう。消費税法第4条第1項に次のように書かれています。

国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第三項において同じ。)及び特定仕入れ(事業として他の者から受けた特定資産の譲渡等をいう。以下この章において同じ。)には、この法律により、消費税を課する。

つまり、消費税がかかるのは「国内で事業者が行った資産の譲渡等」か「国内で事業者が行った特定仕入れ」となります。今回、確認するべきは「国内で事業者が行った資産の譲渡等」です。

まず「国内で事業者が行った資産の譲渡等」を確認しましょう。「事業者」とは「自己の計算において独立して事業を行う者」をいい、「個人事業者」「法人」を指します。

次に資産の譲渡等です。消費税法第2条第1項第8号に次のように書かれています。

事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。

「事業として」の事業は、法人ならば「すべての取引」、個人ならば「事業者として反復・独立・継続して行う取引」です。規模は関係ありません。この取引には、事業に付随して生じる資産の譲渡等も含みます。不動産賃貸業ならば、貸付アパートの売却が付随する資産の譲渡等にあたります。

迷いやすいのが個人事業者です。個人事業者には「事業主」「一私人(消費者)」という2つの側面があります。消費税がかかるのは、事業として行った部分です。つまり、家を売却しても事業用でなければ消費税はかかりません。

資産の譲渡には商品の売買が、資産の貸付には不動産や車の貸付が、役務の提供には記帳代行や翻訳といったサービスが該当します。

「消費税の課税対象かどうか」をフローチャートにすると、次のようになります。

なお、消費税の対象となる取引にはもう1つ「保税地域から引き取る外国貨物」がありますが、こちらも今回は割愛します。