出向者が日本に一時帰国していた場合は日本で課税される場合も!
海外出向社員が短期出張等で日本に一時帰国した場合には注意が必要です。
この場合、日本出張期間に対応する部分の金額は「国内源泉所得」に該当します。たとえ日本と出向先国との間の租税条約で「短期滞在者免税」が設けられている場合であっても、日本の親会社が支払う留守宅手当について短期滞在者免税の要件を満たしません。したがって、日本の親会社は、日本出張期間に対応する留守宅手当の支給をする際に、留守宅手当の20.42%の税率で源泉徴収が必要となります。
実務上、こうした海外出向社員が一時帰国した場合における留守宅手当の源泉徴収を失念し、税務調査で指摘を受けたケースもあるようです。
留守宅手当は現地国で課税されるのか?
留守宅手当が日本で課税されないとしても、海外の勤務地国で課税される場合があります。海外勤務者は日本では非居住者ですが、海外勤務地国では居住者となります。日本と同様に居住者に対しては全世界所得に対して課税する国が多く見られ、この全世界所得には日本で支給される留守宅手当も含まれると考えられます。その場合には、勤務地国で留守宅手当を含めて申告しなければなりません。
実際、勤務地国で留守宅手当を申告していないケースも多いと言われています。その背景には、「現地採用の社員に日本で支払われている給与を知られたくない」、「一旦申告してしまうと過去の申告漏れが発覚してしまう」「周りの社員も申告していないので足並みを揃えたい」など様々な理由があるようです。また「海外の税務当局が、日本で支払われている留守宅手当の額など把握できる訳がない。」と考えている人も多いようです。
確かに以前は、日本で支払われる留守宅手当を海外の税務当局が把握することは困難といわれていました。しかし、近年、海外の税務当局との情報交換が盛んに行われており、日本から提供される情報交換資料によって、海外の税務当局が留守宅手当の支給の事実を把握する可能性があります。また、最近では日本の留守宅手当という慣行が海外の税務当局にも広く知られるようになってきています。そのため、数年経過後に、留守宅手当の申告漏れが発覚し、多額の追徴課税を受けることもあり得ると思われます。
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