所得が大きくなれば、法人より払う税金が多くなるといわれている個人事業主。みなさんはしっかり税金対策できているであろうか。そこで今回は、誰でも簡単にできる節税対策の基本をご紹介したい。
青色申告控除の特典は利用していますか?
個人事業主になったらまず、事業所のある管轄税務署に、「所得税の青色申告承認申請手続」を提出しておきたい。この手続きをすることが、節税の第一歩である。
「所得税の青色申告承認申請手続」を行うと、青色申告特別控除65万円を所得から控除できる。個人事業で経理を行う場合、青色申告と白色申告と2種類ある。一般的に青色申告は白色申告に比べて難しいとされているが、ソフトを使えば簿記の知識が無くても要件である複式簿記も簡単に行うことができる。
それだけで、65万円も所得から控除できるのであれば、十分にやる価値はあるだろう。税理士に支払う報酬を考えても、65万円なら差額がでるはずだ。
ちなみに、青色申告といわれる記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則であるが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっている。
また、純損失の繰越しと繰戻しといって事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合にも、メリットがある。損益通算の規定を適用しても、控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得金額から控除できるのである。
奥様を専従者控除にしていますか?
管轄税務署に「青色事業専従者給与に関する届出手続」を提出することで、専従者控除を受けることができる。これは、家族に給与を支払った給与を、経費として計上できる制度で、有効な節税対策である。ただし、扶養の範囲内であれば住民税にも影響しないが、100万円を超えると課税対象になるため注意が必要である。
また、この場合の青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいう。
・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であることやその年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
国民健康保険、国民年金の納付書の管理を行う
国民健康保険料、国民年金の支払額は、確定申告において全額控除できる。きちんと納付書を保管して、全額控除できる特典を最大限利用してほしい。
また、個人事業主と法人の経営者しか入れない、独立行政法人 中小企業基盤整備機構の小規模企業共済制度も老後保障のために検討しておくのもおすすめだ。こちらの、小規模企業共済制度の支払い金額も、その年度の所得から全額控除できるという特典がある。
個人事業を開始したら、税務署に提出する書類を総確認しよう!
個人事業開始届出は当然のこと、青色申告の承認届出、専従者控除の届出、給与の源泉税納期の特例を確認してほしい。
最初に税務署に提出するだけで、その後事業にメリットがあるのは間違いないはずである。そして、小規模企業共済の加入の検討をし、節税及び廃業後の退職金代わりに貯蓄を図ることもよいだろう。個人事業にて節税を図り、豊かな人生を実現させてほしい。