医療・クリニック従事者は、経費の制限をきちんと理解することが得策だ。そこを理解しているのとしないとでは、大げさにいうと数百万円の差額がでることもあるので、正確な節税で正確な利益を出すことが重要だ。

措置法26条の概算経費率を理解しよう

これは、社会保険診療報酬が、5,000万円以下基準に加えて、医院や病院の医業収益の合計が、7,000万円以下であれば利用できる制度である。一般的には、経費の少ない比較的小規模なクリニックが利用すると大きく節税することができる。

医薬品業界からのリベートも雑収入となり、この収入基準に付加しなくてはならないので、自由診療割合も検討する必要があるなどの注意点がある。また、社会保険診療収入に直接かかった経費と、自由診療収入に直接かかった経費を、毎日きちんと区別しておけば、この自由診療割合を使わないため、節税対策が可能だ。

社会保険診療が5,000万円超の人はこの優遇税制を受けることができないが、次の方はぜひ検討してほしい。
(1) 院外処方を実施すれば、薬価分が診療報酬を下げ5,000万円以下にできる方
(2) 年の中途で医療法人成りを検討している場合には、5,000万円以下の時点で法人に移行できる方
(3) 親子間で世代交代する時などにそれぞれまたは一方が5,000万円以下にできる方

その控除額は下記のとおりである。

保険診療収入の額:所得率:控除額
2,500万円以下:28%:0円
2,500万円超〜3,000万円:30%:500,000円
3,000万円超〜4,000万円:38%:2,900,000円
4,000万円超〜5,000万円:43%:4,900,000円
5,000万円超 適用なし

リース契約等固定資産を見直そう

リース契約をすれば経費計上できるものがある。また、資産を計上する際中古車等も検討すると節税対策になる。

このように、同じ経費計上するにも計上方法の違いによって税金が大きく変わることがある。優遇制度は大いに利用して、どちらがクリニックの経理方法にあっているか等、一度シミュレーションをしてみるとよい。

せっかくの収入、正確な節税して正確な利益をだしていこう

この他にも、節税対策は多数ある。一度目を通してもらいたい節税対策が下記である。

・医療用機器等の特別償却
初年度に医療用機器等の取得価額に特別償却割合を乗じて計算した金額の特別償却(早期に損金又は経費にできる)ができるという制度。

対象設備は、医療用の機械及び装置並びに器具及び備品で1台又は一基の取得価額が500万円以上でかつ

1.高度な医療の提供に資するものとして厚生労働大臣が指定するもの
2.薬事法の(1)高度医療機器②管理医療機器(3)一般医療機器のうち厚生労働大臣が指定した日から2年以内のものという要件がある。

まずは、このような医療機器があるかないかの確認をして、後の面倒な計算は税理士にお任せしよう。

・電子カルテの導入(中小企業投資促進税制を利用)

・診療報酬の未入金残高の一定額を貸倒引当金として経費に計上できる。

・小規模企業共済に加入すれば、掛け金が全額、所得控除になり節税を図りつつ老後の資産形成ができる。小規模企業共済は、中小企業事業主のための退職金制度である。

・国民年金基金に加入すれば、小規模企業共済同様掛け金が全額所得控除になる。

節税といっても方法はさまざま。「こんなに税金が、かかるものなのか……」と思われている方は、まずは、一度税理士に相談してみるのがおすすめだ。より多くの利益を生み出すために、検討してみてはいかがだろうか。