会社に雇用されていると、ほとんどのサラリーマンは確定申告をする機会がなく、税金に関して深く考える機会も少ないかもしれない。しかし、個人事業主になると、自分で確定申告の手続きや申請をする必要が出てくるため、税金に関する知識は必須だ。
個人事業主として知っておくべき税金の種類とはいったい何なのか?税金のことは税理士に任せようと思っている個人事業主の方もぜひ一読してほしい。
個人事業主が知っておくべき税金とは?
個人事業主が知っておくべき税金の種類としては主に、所得税、住民税、個人事業税、消費税がある。サラリーマンとして働いていた方であれば、それまでは在籍していた会社が所得税と住民税に関しては手続きを行ってくれていただろう。
個人事業税は、その名の通り個人で事業を行っている場合に課せられる税金だ。そして、身近でかつ今後の事業や経営に大きく関わってくるのが消費税だ。
まず、所得税については、事業の総収入額から必要経費を引いた事業所得にかかる。税額の計算は、以下のように所得の金額によって変わる。
195万円以下⇒5%
195万円超で330万円以下⇒10%
330万円超で695万円以下⇒20%
695万円超で900万円以下⇒23%
900万円超で1800万円以下⇒33%
1,800万円超⇒40%
住民税に関しては、所得にあわせて役所が計算している。金額は各自治体により差があるため、事前に調べておくと安心だ。
次に、個人事業税について。個人事業税は、所得額が290万円を超える場合に課される。計算方法は、所得額から290万円を引いたものに税率を掛けて算出。計算自体は役所が行っているので、290万円までが控除されるという点を留意しておくとよいだろう。
最後に、一番ポイントとなるのが消費税だ。
個人事業主の場合は事業者として消費税を納付していく必要がある。納税義務があるのは、課税売上金額が1,000万円超の事業者だ。
課税売上金額が1,000万円以下の事業者は、小規模事業者の納税義務の免除という制度により支払う必要はない。課税売上とは、消費税を含まない税抜き金額のことだ。また、前々年の売り上げが課税の対象となるため、開業後2年間は支払い義務が発生しない。しかし、後々の事を考えて準備しておくことは重要だ。
税理士への相談は必要?
税金の悩みを税理士に相談したいと考える個人事業主は多いと思うが、いつのタイミングで相談するのがいいのだろうか?タイミングとしては、初年度の売上で個人事業税の納税義務が発生、2年目の中盤が過ぎ、事業の安定が見えている頃に相談をするのがよいだろう。
納税額が大きくなると、節税対策を考える事業主は多いだろう。こういう時にも、相談できる税理士がいるとなにかと便利だ。さらに、個人事業主として働き続けるか、さらなる売上や設備投資を得るために法人化しようかという悩みが出るころには、税理士や会計士という存在が身近にあると非常に心強い。