相続問題について弁護士にご相談される場合、よく問題となるのが預金の使い込みです。相続財産にはほとんど必ず預金が含まれていますが、被相続人であるご両親の死亡後に預金の取引履歴が開示されると相続財産から多額の預金が引き出されていることが明らかになることが少なくありません。
相続財産から多額の預金が引き出されている場合、被相続人(ご両親)と同居している相続人(ご兄弟)が預金債権を使い込んだことが疑われます。
今回は相続財産の預金について、預金の使い込みが疑われる場合にチェックすべきポイントについて解説します。

預金使い込みのチェックポイント①:預金引き出しの理由を整理する
相続財産から多額の預金が引き出されていた場合、その理由としては3つが考えられます。(i)被相続人のための出費、(ii)被相続人の同意に基づく相続人のための出費、又は(iii)被相続人の同意がない相続人自身のための出費(預金の使い込み)です。従って、相続財産から多額の預金が引き出されており、預金の使い込みが疑われる場合は、まず預金がどのような理由で引き出されたのかを確認する必要があります。
(i)被相続人のための出費
被相続人のための出費としては、被相続人の生活費、老人ホーム入居費用、介護費用等が考えられます。被相続人のための預金引き出しは正当なものであり預金の使い込みとは言えません。
(ii)被相続人の同意に基づく出費
次に、被相続人の同意に基づく相続人のための出費は、例えば相続人のマイホーム購入資金や相続人の子どもである孫の入学祝い金等が考えられます。かかる出費は、被相続人の同意があるため相続人に対する贈与となり得ます。被相続人が相続人に対して贈与した金額は「特別受益」として遺産分割協議において持ち戻すよう主張できる可能性があります。
(iii)預金の使い込み
最後に、被相続人の同意に基づかない相続人のための出費が、相続人による預金の使い込みの典型例です。相続人が、被相続人の預金口座を管理していることを利用して、相続人自身のために被相続人に無断で預金を引き出した場合です。この場合、預金を使い込んだ相続人に対し不当利得返還請求等に基づいて使い込んだ預金額を返還するよう求めることができます。
もっとも、預金口座を管理していた相続人は、預金の引き出しは(i)被相続人のための出費である又は(ii)被相続人の同意に基づく出費だと主張してきます。そこで、預金の使い込みがあったことを立証しなければなりません。
預金使い込みのチェックポイント②:預金口座の取引履歴を確認する
預金の使い込みが疑われる場合は、まず預金口座の取引履歴を確認することになります。被相続人名義の預金口座の取引履歴は、各相続人が開示を求めることができます(最高裁平成21年1月22日判決)。従って、相続人全員の同意がない場合でも、相続人1人1人が預金口座の取引履歴を確認することができます。
そもそも被相続人の預金口座がどこにあるか分からない場合もありますが、手元に預金通帳がある場合は当該通帳から口座番号を特定することができます。もし口座番号が分からない場合でも住所や生年月日から預金口座を特定できる場合もあります。
預金口座の取引履歴を確認することによって、(i)不自然に高額な預金の引出しがあるか、(ii)被相続人の生活状況に照らして預金の引出し額が適正か否かを確認できるようになります。