遺言書を活用することで「争族」を回避できることについて前回解説しました。今回は遺言書を実際に作成する場合のポイントについて前編・後編の2回にわたって解説します。

遺言書を書くための前提:遺言書の方式を理解する

遺言書を書く上でのポイントは、遺言書の方式は民法で定められているため有効な遺言書とするためには厳格な要件を充たす必要があることです。そこで、どのような遺言書の形式があるのか、遺言書の方式を理解することが重要です。

一般的な遺言書の方式には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。この方式に応じて、遺言書を誰が書くのか、遺言書を誰が保管するのかが変わってきます。

遺言書の方式①:自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書いて押印することによって作成する方式です。自筆証書遺言は、遺言書の全文を手書きしなければならず、原則としてパソコン等で作成した場合は無効となります。自筆証書遺言は、1人でも作成できるものであるため、筆跡によって本人が書いたものであることを判定でき、そのことで遺言内容が真意であることが担保されることから手書きが要件とされています。

遺言書を書くというと、自室や書斎において1人で黙々と筆書きすることをイメージされるかもしれませんが、自筆証書遺言はそのイメージ通りの遺言書の方式です。

自筆証書遺言は、自分1人で書くものですので、遺言書作成の費用もかからず手続も簡単です。また、周りに遺言書を書いたことを知られることもありません。

他方で、自筆証書遺言は自分1人で書くため、要件を充たしているか、内容が明確かで争いが生じやすいです。また、後で解説しますが、遺言書をどこに保管するかという問題があります。せっかく遺言書を書いても不利な内容だと知った相続人が隠したり、又は紛失するリスクがあるため保管方法には気を付ける必要があります。

従って、自筆証書遺言の方式で遺言書を書く場合でも、一般的には専門家と内容や保管方法を相談することをお勧めいたします。

遺言書の方式②:公正証書遺言とは

公正証書遺言は、公証役場において、証人2人以上を立ち会わせて遺言書の趣旨を公証人に話して公証人に書いて貰った遺言に署名押印をする等して公正証書によって作成される遺言です。

公証役場において作成するため、遺言書の要件を充たしているかや内容が明確であるかについて争いが生じることはほとんどありません。また、公正証書遺言は遺言書の原本を公証役場において保管してくれるため、遺言書の保管方法に悩まなくてすみます。

他方で、遺言書作成を公証役場に依頼するため一定の費用が必要になります。公正証書遺言を作るための費用は相続財産の価額に応じて計算されます。例えば、1億円の相続財産を妻に6000万円、長男に4000万円相続させるような場合には8万3000円の費用が必要となります。
また、公正証書遺言を作成するためには証人が2人以上必要となります。証人には相続人となる者等はなれませんが、証人には自分の財産全てを知られてしまうため、身内以外の誰を証人にするかで悩まれる方もいらっしゃいます。このような場合、公正証書遺言の内容をご相談いただくともに弁護士事務所から証人を立てることもできますのでお気軽にご相談下さい。