遺言書の方式③:秘密証書遺言とは

秘密証書遺言は、遺言者が署名押印して封印した遺言書を公証人や証人に提出することによって、遺言の存在を明らかにしながら秘密にして遺言書を保管できる遺言です。秘密証書遺言は、自筆証書遺言と異なり全文を手書きする必要はなく、自分で署名押印すればパソコン等を使用することもできます。

秘密証書遺言は、遺言書の存在は公証人や証人に証明して貰うことができるため相続開始後に遺言の存在が明らかにならないリスクは自筆証書遺言に比べて減少します。また、公正証書遺言と異なり、証人に遺言書の内容は開示しないため遺言書の内容は秘密にすることができます。

他方で、秘密証書遺言は公証役場で作成するため手数料が必要となります。秘密証書遺言は遺言書の内容が秘密であり相続財産の価額は公証役場に分からないことから一律1万1000円とされています。また、証人が必要なことについては公正証書遺言と同じです。
さらに、秘密証書遺言は、公証役場において作成するものの、公正証書遺言と異なり自ら保管しなければなりません。従って、不利な内容だと知った相続人が隠したり、なくしたりするリスクもあります。

秘密証書遺言は、やや中途半端な方式であることから、特別の事情がない限り、通常は自筆証書遺言や公正証書遺言が用いられることが多いと思われます。

遺言書の3つの方式のまとめ

次回は、遺言書を実際に書く場合にどのような点に留意すべきかについて解説します。

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