令和4年1月1日以後に行う電子取引の取引情報から、その電磁的記録を新保存要件により電子データで保存しなければならないこととなりますが、準備が間に合わない、システム対応が間に合わない、制度周知が出来ていないなど、対応が難しいという声が多くあがっていました。そこで、対応が困難なやむを得ない事情がある場合には、施行日から2年間は電子データではなく書面等に出力して保存することができることとなりました。
【電子取引の取引情報に係る電子データの保存制度の令和3年度改正の内容】
源泉徴収に係る所得税を除く所得税及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、一定の保存要件に従って、その電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならないこととされています(電子帳簿保存法(以下「電帳法」といいます。)7条)。
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存について規定していた令和3年度税制改正前の旧電帳法第10条では、ただし書きとして、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存を要しないとされていましたが、このただし書きが令和3年度税制改正で削除されたことから、その電磁的記録を一定の保存要件にしたがって保存しなければならないこととされました(電帳法7)。