【令和4年度税制改正による電子データ保存の円滑な移行のための宥恕規定の創設】
令和3年改正法の施行日である令和4年1月1日以後に電子取引を行うものから、その電磁的記録について、保存要件に従って保存をしなければなりませんが、新制度に対応するための準備が整っていない事業者も多く、電子取引を行っている対象取引を把握するだけでも大変、授受したデータの保存の仕方を一つ一つ顧問先に教えないと保存してもらえない、システム改修がとても間に合わないという声や、制度の対する認知度の低さから、何を対応していいかわからないという声も聞こえてくる状況でした。
このような声が当局に届いたのか、施行直前に令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に行った電子取引については、新制度に円滑に移行するための宥恕措置が設けられることが令和4年度与党税制改正大綱で明らかにされました。
具体的には、令和4年度税制改正において、令和3年度税制改正における電帳規の改正附則の経過措置に以下の内容の宥恕規定が措置され、保存要件に従って保存することができなかったことについてやむを得ない事情があると税務署長が認め、かつ、書面に出力して提示等の求めに応じることができるようにしている場合には、その保存要件にかかわらず、その電子データの保存をすることができることとなりました。
更に運用上の配慮として、電子データの保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、税務署長への手続を行うことなく、電子データではなく紙での保存を可能とすることとされました。したがって、2年間は一定の場合には、電子データではなく書面等に出力して保存することができることとなります。
今後、具体的にどのような取扱いになるのか、注目しておく必要があります。
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