■ギャラ飲み所得の計算方法
事業所得も雑所得も、所得額は次の式で計算します。
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総収入金額も必要経費の額も「1月1日から12月31日までの合計額」です。それぞれの内容は、次のようになります。
●総収入金額になるもの
- ・運営会社からの謝礼金
- ・お客様からのチップ
- ・指名手当、延長手当、深夜手当
●必要経費になるもの
- ・スマホ代などの通信費
- ・現地までの往復交通費
「化粧代と服代と美容院代とネイル代は経費になるのでは?」と思うかもしれませんが、原則、「事業に直接必要と認められないもの」「プライベートでも使うもの」は必要経費にできません。個人事業主のスーツが経費にならないのと同じです。
ただし、キャバクラのキャストのような豪華なドレスや派手なヘアメイクなど、明らかに「仕事でなければここまでしない」と認められるなら経費になります。
なお、スマホ代は仕事に必要な分だけが経費になります。マッチングサイトやお客様にアクセスする時間などで按分し、仕事に直接かかる費用を計算します。
●事業所得を青色申告すれば節税効果も
個人事業主としてギャラ飲みで生活しているなら、事業所得で青色申告ができます。青色申告をすると、次のような制度で節税できます。
- ・特別控除(65万円・55万円・10万円)で所得額を抑えられる
- ・事業所得が赤字なら翌年以後3年間繰越したり、前年分の黒字と相殺したりできる、など
こういった制度を使うなら、事前に開業届と青色申告の承認申請を税務署に行う必要があります。同時に、正しく記帳し、証憑書類を保管しなくてはなりません。



