「副業も青色申告できる」。そんな話を聞いたことがあるかもしれません。青色申告ができれば、特別控除などで節税できます。副業する人にとっては垂涎の的ですが、実際はどうなのでしょうか。今回、副業と青色申告の関係をひも解いていきます。

▶「副業」の記事をお探しの方はこちらも

副業300万円問題、国税庁が大幅修正!帳簿があれば事業所得?

副業にもインボイスは必須?必要な業種・いらない業種を解説

副業の年収300万円以下は雑所得?副業とインボイス制度

副業300万円以下はすべて雑所得?通達改正案のメリット・デメリット

 

■副業の所得区分はどうなる?

青色申告できるかどうかを考える前に、副業の所得区分を確認しましょう。

一口に副業といっても様々です。一方、確定申告にあたっては、収入や費用を10種類の所得区分に分けて計算しなくてはなりません。副業の種類によって所得区分が変わるわけです。

主な副業と所得区分の関係は次のようになります。

  • ●不動産の賃貸は「不動産所得」

保有するアパートやマンションの賃貸料収入を受け取っている人もいるでしょう。この不動産賃貸の利益は、不動産所得となります。

  • ●株式の譲渡は「譲渡所得」、配当は「配当所得」

副業で上場株式や投資信託の売買をしているなら、この利益は、次のように扱います。

  • ・上場株式や投資信託の売買益…譲渡所得
  • ・上場株式の配当益や投資信託の分配金…配当所得

なお、源泉徴収アリの特定口座で運用している人は、確定申告で節税できることがあります。

【参考】

株の確定申告①配当金は「所得税は総合課税で申告、住民税は申告不要」が節税…ってナゼ?注意点も解説

株の確定申告②株の損失は「分離課税で申告」すれば翌年以降も繰越控除できる

  • ●モノ・サービスの提供は「雑所得」

WEBデザインやライティング、動画編集や商品販売などが副業なら、この利益は雑所得となります。

雑所得は、個人事業主の事業所得や先述の不動産所得と同様、「総収入金額-必要経費の額」で所得額を計算します。しかし、雑所得で赤字が生じても、事業所得や不動産所のように、他の所得の黒字との相殺(損益通算)はできません。赤字は「0円」として扱われます。

●雇用契約をしているなら「給与所得」

モノ・サービスの提供をしていても雑所得になるとは限りません。給与所得になることもあります。バイト・パートなど雇用契約を結んでいるときです。「給与所得の源泉徴収票」を副業先からもらっているなら給与所得になります。