前回に続き、株の確定申告について解説します。今回は、上場株式等の譲渡損失の繰越控除についてです。

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■上場株式等の損失は「源泉徴収アリの特定口座」でも申告できる

前回の記事で「『源泉徴収アリの特定口座』で株や投資信託に投資をすると確定申告がいらなくなる」とお伝えしました。これは「源泉徴収アリの特定口座」での運用益を証券会社側が代わりに申告してくれるからです。

株の確定申告①配当金は「所得税は総合課税で申告、住民税は申告不要」が節税…ってナゼ?注意点も解説

口座内で運用している譲渡損益や配当益は、証券会社が損益通算して税率20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の分離課税で申告を行い、還付が生じたら特定口座内に振り込んでくれます。

ただし、申告不要はあくまでも「申告しなくていい」です。「申告してはいけない」わけではありません。確定申告することもできます。さらに、所得税と住民税で「確定申告をする」「申告不要にする」を別々に選べます。

【参考】株式・配当・利子と税(国税庁)

こういった制度だからこそ、配当所得は「所得税は総合課税で確定申告、住民税は申告不要」で節税できるわけです。この他、分離課税で申告した方がいいときもあります。譲渡損失が出たときです。

■譲渡損が出たら確定申告した方がいい2つのパターン

上場株式等の譲渡損失が生じ、かつ次のどれかに当てはまるなら、分離課税で確定申告をした方がいいでしょう。

●一般口座や他の証券口座と損益通算したいとき

申告不要で損益通算できるのは「源泉徴収アリの特定口座内で生じた運用益(譲渡損益、配当益、利子など)」です。他の口座、つまり一般口座や源泉徴収ナシの特定口座で生じた運用損益と通算されません。また、他の証券口座で生じた運用損益とも相殺されません。

しかし、分離課税で確定申告をすれば、一般口座や他の証券口座で生じた譲渡益や配当益と譲渡損失を相殺することができます。

●譲渡損が出過ぎて翌年以降も繰り越したいとき

多額の譲渡損が生じ、今年の運用益と相殺してもなお赤字が残るときも確定申告をしたほうがいいでしょう。分離課税で申告すれば、翌年以後3年間、赤字を繰越できるからです。来年や再来年に生じた運用益と繰り越した赤字を相殺し、所得額を抑えることができます。

【参考】株式・配当・利子と税(国税庁)