4月15日、補助金額が大きく注目されている事業再構築補助金の1回目の申請受付が始まりました。今回の公募では、今年1月の緊急事態宣言により影響を受けた事業者に対する「緊急事態宣言特別枠」が設けられています。緊急事態宣言特別枠では、補助率が引き上げられる・優先的に審査されるといったメリットがあります。事業再構築補助金の緊急事態特別枠についてご説明いたします。

■事業再構築補助金の申請受付

4月15日から事業再構築補助金の1回目の申請受付が始まっています。応募締め切りは4月30日18時までとされています。なお、2回目の事業再構築補助金の公募については、5月に開始される予定です。

1回目と2回目の公募では、「緊急事態宣言特別枠」が設けられています。

事業再構築補助金の概要は次の記事にまとめておりますので、よろしければご覧ください。

https://kaikeizine.jp/article/21326/

■緊急事態宣言特別枠の概要・優遇措置

今年1月の緊急事態宣言によって影響を受けた事業者に対して、早期の事業再構築が必要として「緊急事態宣言特別枠」が設けられました。緊急事態宣言特別枠では、通常枠と比べて補助率が引き上げられます。中小企業の場合、通常枠の補助率は2/3ですが、緊急事態宣言特別枠では3/4となります。

また、緊急事態宣言特別枠では、通常枠より迅速に審査・採択が行われるとされています。

対象となる経費は、通常枠と同様に次のようになっています。

建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費

さらに、緊急事態宣言特別枠は採択件数に限りがありますが、緊急事態宣言特別枠で応募して不採択になった場合、次の図のように、加点の上で通常枠にて再審査されます。

事業再構築補助金ホームページより

https://jigyou-saikouchiku.jp/

緊急事態宣言特別枠ではこのようなメリットがありますが、補助上限額は従業員数によって次のように定められています。

通常枠の補助上限額が6千万円ですから、比べると上限額は低くなります。緊急事態宣言特別枠は、主に小規模な企業に向けた特別措置と言えるでしょう。