■緊急事態宣言特別枠の対象者

緊急事態宣言特別枠で申請するには、通常枠の申請要件に加えて、次の要件が示されています。

・緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年(または前々年)の同月比で30%以上減少している。

たとえば、緊急事態宣言の発出の影響によって、今年2月の売上が前年2月より30%以上減少していればこの要件を満たします。

なお、今年1月の緊急事態宣言は、栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県を対象に発出されておりますが、上記の要件に該当すれば、企業の所在地は問わないとされています。また、「飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けた」事業者が対象とされていますが、飲食店や宿泊業などの業種に限らず、緊急事態宣言の影響を受けて売上が減少していれば申請可能です。

通常枠の申請要件は次のようなものが挙げられています。

  • ①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事業再構築要件】
  • ②申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年または2020 年1月~3月)の同じ3か月の合計売上高と比較して10%以上減少していること【売上高減少要件】

ここで、直近6か月間のうち任意の3か月とされていますので、連続した月でなくても構いません。たとえば、2021年4月に申請する場合、2020年11月、2021年1月、3月の売上合計が2019年11月、2020年1月、3月の売上合計から10%以上減少していれば、この要件を満たします。

  • ③事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること【認定支援機関要件】
  • ④補助事業終了後3~5 年で付加価値額が年率平均3%以上増加、または従業員1人当たり付加価値額が年率平均3%以上増加する事業計画を策定すること【付加価値額要件】

通常枠では、任意の3か月の売上が以前と比べて10%以上減少していることが求められますが、緊急事態宣言特別枠では、今年1~3月のいずれかの月が前年比で30%以上減少していることが求められます。