「ギャラ飲みで稼いだ女性たちが無申告の疑い」__今月4日、このような報道が流れました。中には数百万円を稼ぐ人も。マッチングサイトの運営会社への税務調査から発覚したようです。本来、どう申告すべきだったのでしょうか。また、どんなペナルティがかかるのでしょうか。今回、ギャラ飲みの確定申告とペナルティについてお伝えします。

■ギャラ飲みで確定申告が必要なケースとは

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最初に押さえたいのが「原則、ギャラ飲みは確定申告が必要だ」という点です。「飲み会への参加」というサービスの提供に対し、運営会社が謝礼金という対価を支払います。この対価に所得税と住民税がかかるのです。

運営会社と参加する女性は雇用契約を結んでいません。業務委託契約です。そのため、ギャラ飲みの収入は「事業所得」「雑所得」のいずれかになります。

バイト収入などの「給与所得」であれば、年末調整で完結し、確定申告しなくても済んだりします。しかし、今回のギャラ飲みのケースはそうはなりません。申告と納税が必要です。

ただ、すべて確定申告が必要とは限りません。稼ぎ方や利益の額次第となります。

  • ●個人事業主としてギャラ飲みしているケース

ギャラ飲みが本業なら、利益は「事業所得」です。所得額が48万円を超えたら申告しなくてはなりません。

  • ●ギャラ飲みで副業しているケース

「個人事業主としての本業は別にある」「正社員で働きつつ、ギャラ飲みで副収入を得ている」というケースもあるでしょう。このようなギャラ飲みの利益は「雑所得」になります。ただ、本業が何かによって、確定申告の要否が変わります。

  • 1. 個人事業主としての本業がある→ギャラ飲み利益も申告が必要
  • 2. 正社員や派遣社員として給与所得を得ている→ギャラ飲みの利益(所得)が20万円以下なら申告不要

2は判定が難しいです。ギャラ飲み以外にも副業があるなら、他の副業も含めて所得額を計算しなくてはなりません。また、給与所得以外の所得合計が20万円以下でも、住民税の申告は必要です。

さらに、医療費控除などの理由で確定申告をするなら、ギャラ飲みも申告しなくてはなりません。「確定申告をするなら金額に関係なくすべて申告してね」ということです。