自発的情報交換
「自発的情報交換」は、国際協力の観点から、調査の過程で入手した情報で外国税務当局にとって申告漏れの把握に繋がるような有益な情報を自発的に提供するものです。
令和2年度に外国税務当局に提供した件数は106件であったのに対し、外国税務当局からは20,351件の情報が提供されました。
【外国税務当局に自発的に情報提供をした例】
内国法人は、X 国に所在する法人Cから製品を輸入しているが、その代金は法人C の代表者名義の口座に送金されており、法人CがX 国において申告すべき売上を除外していることが想定されたため、X 国の税務当局に対し、送金や取引に関する資料を提供した。
自発的情報交換の対象となりやすいのは、このケースのように不自然な取引です。
海外取引の相手先から、通常とは異なる支払先や支払方法(「第三国送金」「現金決済」「個人口座への送金」など)が求められた場合には、自社の課税上の問題はないとしても、情報交換により相手国の税務当局に通報される可能性があります。
自動的情報交換
「自動的情報交換」は、法定調書から把握した非居住者等への支払等(利子、配当、不動産賃借料、無形資産の使用料、給与・報酬、株式の譲受対価等)についての情報を、税務当局間で交換するものです。
令和2年度に外国税務当局から提供された件数は、約11万2千件でした。
国税庁では、外国税務当局から提供された情報を申告内容と照合し、国外財産について申告漏れがないか等のチェックを行っています。
【自動的情報交換の活用事例】
E国の税務当局から提供された資料をもとに、日本の居住者Fの申告内容を検討したところ、E国のG銀行に預け入れた預金に係る受取利子が日本で申告されていなかったことを把握した。
国内金融機関の預貯金の利子については、源泉徴収で課税が完結します。 それに対して外国の金融機関に預けた預金の利子については源泉徴収することができないので、総合課税の利子所得として給与所得などと合算して所得税の確定申告をしなければならない点に注意を要します。
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