請求人が、父に、所有する建物を財産評価通達の評価額以上の価額で譲渡し、同譲渡代金について父との間で金銭消費貸借契約を締結した場合、父死亡後の相続において、父から承継する債務について、自ら父に対し有していた債権と(民法上の)混同により消滅させたときは、相続税の申告上債務控除とされるのは、取得した建物の評価通達上の価額までであり、混同により消滅した債務の全額ではないという判断が示されました。
国税不服審判所令和平成3年6月17日裁決(国税不服審判所HP)
1.事実関係
本件は、審査請求人(請求人)が、亡父の相続税の申告において債務控除の対象とした借入金について、原処分庁が、当該借入金は債務控除の対象とはならないなどとして、相続税の更正処分等を行ったのに対し、請求人が、原処分の全部の取消しを求めた事案である。
請求人は、平成26年、請求人所有建物(本件建物)を、父に4302万円(本件代金)で譲渡する契約を締結し、かつ、請求人を貸主、父を借主とする同額の本件準消費貸借契約を締結した[1]。同年12月、父(被相続人)は死亡し、本件相続が開始され、本件相続の共同相続人は請求人、請求人の母及び弟Kであった。その後、遺産分割協議が成立し、請求人は、本件建物及び本件準消費貸借契約に基づく残高4248万2250円[2]の債務(本件債務。これに対応する請求人の債権を「本件債権」という。)を承継した。その結果、本件債権と本件債務はいずれも請求人に帰属することとなり、それぞれ相続開始日に遡って混同(民法第520条)[3]により消滅した。
共同相続人は、本件相続に係る相続税の申告に際し、財産評価通達89の定めに従い、本件建物の価額について、固定資産税評価額に1.0の倍率を乗じて計算した2072万6840円(本件通達評価額)によって評価し、また、本件債務の額を債務控除の額として計上した申告書を作成し、法定申告期限までに所轄税務署長に提出した
所轄税務署長は、上記のとおり、本件債務は債務控除の対象とはならないとして、更正処分等を行ったが、その更正通知書には、「請求人が、本件債務を履行することなく消滅させることを計画した上で、本件準消費貸借契約の締結及び本件債務の承継を行ったことは、本件債務を請求人が履行することを予定していないものと認められることから、本件債務は、相続税法14条1項に規定する『確実と認められるもの』には該当せず、同法13条1項第1号の規定による課税価格から控除すべき債務とすることはできない。」と記載されていた。
[1] 本件では、同時期に、請求人の弟Kが、K所有の別件建物を、父に譲渡する契約を締結し、かつ、Kを貸主、父を借主とする準消費貸借契約を締結したことで、請求人と同様の問題が生じている。本稿では、請求人の課税関係に絞って記載することとする。
[2] 本件建物の譲渡から相続開始までに537,750円の返済があったものと思われる。
[3] 「図解による法律用語辞典」(自由国民社・1998年)は、混同について、「相対する2つの法律的地位が同一人に帰属すること。例えば、地上権者や抵当権者がその物を買い所有権を取得したとき、債務者が債権者を相続したときのごときである。」としている。