2.争点
本件債務は、相続税法14条1項に規定する「確実と認められるもの」に該当するか否か(他の争点は省略)。
3.原処分庁の主張
請求人は、本件代金と本件通達評価額との差額を利用して相続税の負担軽減を図るため、税理士法人Mによる、本件被相続人から請求人へ財産を承継するための提案(本件提案)に基づき、本件債務を請求人が承継することにより履行することなく混同により消滅させたにすぎない。また、請求人が期限の利益の喪失を主張することや返済の催促を行っていないことからすると、本件債務は、相続開始日において請求人が履行することを予定していなかったものと認められる。したがって、本件債務は、相続税法14条1項に規定する「確実と認められるもの」に該当しない。



