申告期限直前の3月14日にe-Taxの接続障害が発生した。今回の接続障害に伴い、申告期限は令和4年4月15日まで延長された。「申告書の提出日=申告・納付期限」となるため、振替納税を利用しない場合には注意が必要だ。

今年の確定申告はちょっとした事件があった。

申告期限直前の3月14日にe-Taxの接続障害が発生。

よりによって申告期限の前日に接続障害とは…!

今年はめずらしく早めに申告していた私は難を逃れたが、ギリギリ申告となっていた人たちはさぞや青ざめたことだろう。

 

しかし、そこはトラブル対応に慣れた国税庁(いいんだか悪いんだか)。

3月15日付で対応を公表し、令和4年3月18日までに申告期限等を迎える申告等について、今回の障害で期限内申告等が困難な場合には、個別に申告期限等を延長することとした。

 

期限延長は令和4年4月15日まで。確定申告書等作成コーナーを利用してe-Taxで提出する場合は「送信準備」画面の「特記事項」欄に、各種会計ソフトを利用してe-Taxで提出する場合は所得税の申告書等送信票(兼送付書)の特記事項欄に、申告書を書面で提出する場合は申告書右上の余白に、「e-Taxの障害による申告・納付期限延長申請」と記載するだけでよい。

 

今回の接続障害の詳細は、ログイン困難(一部ログイン不可・混雑通知が表示される)、送信困難(送信不能又は送信所要時間の長期化)、国税庁からの通知確認困難(国税庁からの通知メール遅れ)など。本年度の申告ではe-Taxの利用率が高かったこともあり、申告データを国税庁のデータベースサーバに格納する際の処理や取り出す際の処理に極めて大きな負荷がかかり、処理パフォーマンスが低下したことが原因だという。国税庁によると、令和4年3月16日以降は、e-Taxによる申告件数の減少もあり安定的に稼働しているとのこと。

 

なお、今回の接続障害に伴い申告期限を延長した人については「申告書の提出日=申告・納付期限」となるため、振替納税を利用しない場合には注意されたい。所得税について振替納税を利用している場合は、延長後の振替日は5月31日となる。

ちなみに消費税(個人事業者)についてはe-Taxの接続障害による期限延長の対象とはならないため、申告期限は3月31日、消費税の振替日は4月26日となる。


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