新型コロナウイルス感染症拡大防止のため急増した在宅勤務。国税庁からテレワークで混在しがちな通信費や事務用品の合理的な区分・計算方法などについて示されたが、すごく面倒臭そうだ。会社の経理担当者は、社員から提出される膨大な領収書を確認しながら計算することになるのだろう…。
新型コロナウイルス感染拡大防止の一環として社員の在宅勤務を導入する企業が急増。こうした中、国税庁では「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ」をホームページ上で公表し、テレワークで混在しがちな通信費や事務用品の合理的な区分・計算方法などについて示している。
企業が従業員にパソコンなどの事務用品等を支給した場合については、その事務用品等の所有権の所在により課税関係を整理。例えば企業が所有するパソコンを従業員に貸与するのであれば給与課税はないが、そのパソコンの所有権が従業員に移転した場合には現物給与として課税する必要があるとしている。
業務用と私用が混在しがちな電話料金やインターネット通信費などについても、在宅勤務に通常必要な費用であれば給与課税の必要はないとし、その場合の「業務使用部分」の合理的計算方法について算式を示している。
算式はこちら↓
業務のために使用した基本使用料や通信料等=従業員が負担した1カ月の基本使用料や通信料等×(該当月の日数÷その従業員の1カ月の在宅勤務日数)×1/2
また、パソコン使用等にかかる電気料金についても、業務使用部分は給与課税の対象外となった。この電気代には部屋の照明やエアコンなどの費用も含まれるため計算式には業務に使用した部屋の床面積割合が加わっている。
それがこちら↓
業務のために使用した基本料金や電気使用料=従業員が負担した1カ月の基本料金や電気使用料×(自宅の床面積÷業務のために使用した部屋の床面積)×(該当月の日数÷その従業員の1カ月の在宅勤務日数)×1/2
確かに合理的な計算方法であるような気もするけど…なんだかすごく面倒臭そう。
会社の経理担当者は、社員から提出される膨大な領収書を確認しながら計算することになるのだろう。かわいそうに。
それに電気代については、モバイルPCで家の中の色んな場所で作業する人だっているだろうし、その場合は使用した部屋の床面積のトータルで計算するのかな?
なんて、考えるとキリがない。
何パーセントまで非課税とか、もっと大雑把でもいいような気もするけど…どうなんでしょう。
この手の取り決めでしわ寄せを受けるのは大抵経理担当者だ。
本当にご苦労様です。お身体気をつけて。
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