儲かっている会社の救世主のごとく君臨してきた保険だが、過度な節税利用についに国税庁と金融庁の堪忍袋の緒が切れた。この展開、もう何度目だろう。

今年6月、生保節税に国税の縛りが入った。
またかいなwww
ターゲットとなったのは定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い。
保障の範囲を絞り込み、その代わりに当初の解釈返戻金をグッと立ち上げる。
支払保険料は全額損金算入扱いとなる一方で、一定期間内に中途解約すると保険料の大部分が戻ってくる。まさに節税のための保険だ。
儲かっている会社の救世主のごとく君臨してきた保険だが、
過度な節税利用についに国税庁と金融庁の堪忍袋の緒が切れた。
そして基本通達の改正により、最高解約返戻率が高くなるほど損金算入が制限され、損金算入額が小さくなっていく形に改められた。
この展開、もう何度目だろう。
がん保険や逓増定期保険なども節税利用が暴走して国税のシバリが入った。
生保側はその都度抜け道を見つけ出し、少しでも節税効果のある商品を提案。
そしてまた国税のシバリが入り…。
生保節税をめぐる国税庁と生保会社のイタチごっこは半ば名物と化し
地味になりがちな税金専門誌に劇場型のネタを与えてくれた。
今回の改正でも、早くも「抜け道」を探る動きが出ているようないないような。
金融機関の販売姿勢の問題を含めて、生命保険の取扱いを巡る動向から目が離せない。
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