ただし、健康保険については、令和4年9月30日時点で税理士国民健康保険組合(以下、「税理士国保」)に加入していれば、所轄の年金事務所に健康保険の適用除外申請をし、承認を得て「税理士国保」にそのまま継続加入することもできる(厚生年金は強制加入)。ただ、「税理士国保」は、勤務税理士・従業員のみの加入はできない。勤務税理士・従業員が加入する場合は事業主(事務所代表者)の加入が必須だ。
なお、「税理士国保」の保険料は、「協会けんぽ」のような標準報酬による賦課方式でなく、資格区分(税理士、勤務税理士、従業員、家族)に応じた定額保険料を採用。したがって「税理士国保」では、「協会けんぽ」のような賞与に係る保険料がない。
「税理士国保」も「協会けんぽ」と同様に、勤務税理士・従業員・家族の保険料の半分を事業主が負担することになる。なお、一旦、令和4 年10月1日以降に「協会けんぽ」の強制適用を受けると「税理士国保」への加入はできなくなる。令和4年9月30日までに「税理士国保」に加入し、かつ法施行日(令和4年10月1日)から14日以内に「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を所轄の年金事務所に提出し、承認されれば「協会けんぽ」に加入せず、そのまま「税理士国保」の加入資格を継続することができる。令和4年9月30日までに「税理士国保」に加入し、かつ法施行日(令和4年10月1日)から14日以内に「健康保険被保険者適用除外承認申請書」を所轄の年金事務所に提出し、承認されれば「協会けんぽ」に加入せず、そのまま「税理士国保」の加入資格を継続することができる。



