事業復活支援金の申請は今月31日までです。この支援金は、業種や地域の制限がないため、幅広い事業主が対象になります。期限の迫る事業復活支援金の概要をまとめました。

■事業復活支援金とは?条件を確認

事業復活支援金とは、コロナ禍の影響で悪化した事業の継続や回復をサポートする支援金です。条件に当てはまれば、「基準期間の売上高-対象月の売上高×5か月」の金額が給付されます。

ただし、上限額があります。中小法人等で250万円まで、個人事業主で50万円までです。そして、給付額も減少割合に応じて増減します。

【引用元】事業復活支援金(中小企業庁)

受給するには次の2つの条件を満たす必要があります。

●条件1:コロナの影響で売上が下がった

「コロナで営業やイベントが中止や延期に追い込まれた」

「渡航制限で海外から人を呼べなくなった、あるいは海外に行けなくなった」

など、コロナ禍が原因で事業の売上が落ち込んだ事実が求められます。

【引用元】事業復活支援金リーフレット(経済産業省・中小企業庁)

●条件2:30%以上または50%以上売上減少

売上の落ち込み具合が、次の基準に達していることが求められます。

【引用元】事業復活支援金の詳細について(2022年2月18日時点版)(経済産業省)

■月次支援金との違い

事業復活支援金に似たものに、月次支援金があります。いずれもコロナ禍で売上が減少した事業主が対象です。しかし、次のような違いがあります。

●1:対象者が違う

月次支援金は「緊急事態宣言やまん延防止等重点措置の影響を受けた飲食店とその取引先」でした。つまり、地域や業種が限定されていたのです。

一方、事業復活支援金にはこのような制限はありません。地域や業種に関係なく、コロナ禍で売上が一定割合以上減少したら申請できます。

●2:給付回数

月次支援金は、文字通り、月ごとに受け取れます。一方、事業復活支援金は原則1回限りです。

●3:売上の減少割合

月次支援金は、2021年の月間売上が基準期間の同月と比べて50%以上減少していることが申請要件でした。

一方、事業復活支援金は、2021年11月から2022年3月までのいずれかの月の売上高が最低でも基準期間の30%以上減少していれば申請できます。

■手続きの流れ

手続の流れは「過去に一時支援金や月次支援金を受給している」「顧問税理士等がいる」「どちらにもあてはまらない」の3パターンで分かれます。

【引用元】事業復活支援金の詳細について(2022年2月18日時点版)(経済産業省)

●1.過去に一時支援金や月次支援金を受給した人

本来、この支援金は、アカウントの申請・登録や登録確認機関の事前確認が必要です。しかし、飲食業などで過去に一時支援金や月次支援金を受給したことのある事業主は、こういった手続きを省けます。

●2.顧問税理士等がいる(登録支援機関と継続支援関係にある)

一時支援金や月次支援金を受給していない事業主だと、アカウントの申請・登録は必要です。それでも「商工会議所の会員である」「顧問税理士がいる」など登録支援機関と継続支援関係にあるなら、事前確認を簡略化できます。

【引用元】事業復活支援金の詳細について(2022年2月18日時点版)(経済産業省)

●上記1にも2にもあてはまらない

過去に月次支援金などを受給せず、かつ登録支援機関と継続支援関係にないときは、原則通り、次の順番で手続きを行わなくてはなりません。

【引用元】事業復活支援金の詳細について(2022年2月18日時点版)(経済産業省)

アカウントの申請・登録からオンラインや電話、対面での確認まで、いくつかステップがあります。計画的に進めることが必要です。

なお、登録確認機関は、事務局の検索サイトで探します。

【引用元】事務局の検索サイト(中小企業庁)