租税条約での取り扱い

人的役務の提供事業については、日印租税条約12条で以下のように規定されています。

 

日印租税条約12条(使用料及び技術上の役務に対する料金)

  1. 一方の締約国(日本)内において生じ、他方の締約国(インド)の居住者に支払われる使用料及び技術上の役務に対する料金に対しては、当該他方の締約国(インド)において租税を課することができる。
  2. 1の使用料及び技術上の役務に対する料金に対しては、これらが生じた締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、(中略)、当該使用料又は技術上の役務に対する料金の額の10%を超えないものとする。
  3. (略)
  4. この条において、「技術上の役務に対する料金」とは、技術者その他の人員によって提供される役務を含む経営的若しくは技術的性質の役務又 はコンサルタントの役務の対価としてのすべての支払金(中略)をいう。
  5. (略)
  6. 使用料及び技術上の役務に対する料金は、その支払者一方の締約国(日本)又は当該一方の締約国(日本)の地方政府、地方公共団体若しくは居住者である場合には、当該一方の締約国(日本)内において生じたものとされる。(以下略)

※括弧や太字の強調は筆者が追加

 

ソフトウェア開発に関する技術支援業務は、技術者の専門的な知識又は技能を活用して行う役務の提供に対する報酬であるため日印租税条約12条の「技術上の役務に対する料金」に該当します。

日印租税条約12条6項によれば、国内法と異なり、「技術上の役務に対する料金」は、その支払者が日本法人である場合には国内源泉所得とすることとなっており、いわゆる「債務者主義」がとられています。

このケースでは、対価の支払者は日本法人ですので、インド国内で役務提供が行われたとしても国内源泉所得として取り扱われ、支払いの際に源泉徴収が必要となります。

源泉徴収税率については、日印租税条約12条2項により限度税率が10%と規定されているため、租税条約に関する届出書の提出があれば、10%となります。

コメント

役務提供で注意を要するのは、委託先がインド法人の場合です。

なぜなら、インドとの租税条約においては、他の多くの租税条約と異なり、「技術上の役務」の対価について、使用料と同じく債務者主義が規定されているため、役務提供がどこで行われたかに関わらず、日本企業が支払う対価は国内源泉所得となり、その支払いの際に源泉徴収が必要となるからです。

そのため、源泉徴収漏れが起きやすくなり、税務調査でチェックされる重要項目となっています。


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