◇予定納税額の通知
予定納税額は、税務署長が計算して、その年の6月15日までに書面で通知することになっていますので、特に納税者の申告等は要しません(所得税法第106条)。
また、予定納税額等の通知は、国税に関する法律に基づく処分ではありませんので、再調査の請求又は審査請求の対象とはなりません。
◇予定納税額の納期限
予定納税第1期分は7月31日、第2期分は11月30日までとなり(納期限が土日、祝日の場合は翌日)、納期限の翌日からは延滞税がかかります。
◇予定納税基準額の計算
予定納税基準額は、「その年5月15日において確定しているところによる(所得税法第105条)」と規定されています。
確定申告に対して更正の請求がされていたり、更正又は決定等の処分に対して再調査の請求若しくは審査請求等がされていたりする場合には、5月15日までに処理が済んで確定している金額が基準額となります。
◇予定納税額の減額申請
予定納税基準額の計算方法は、納税者の所得が前年と基本的に変化がないことを前提としています。
したがって、納税者のその年6月30日又は10月31日の現況で、廃業した場合や災害を受けた場合など、その年の所得税額(全てその年分の見積額で計算します。)が、前年の所得税額を下回ると見込まれる場合には、税務署長に対して予定納税額の減額を求めることができます。この手続きを予定納税額の減額申請といいます。
予定納税額の減額申請の期限は、第1期分及び第2期分については7月15日までに、第2期分だけについては11月15日までとなっています。
「予定納税額の減額承認申請書(国税庁HP)」が提出されると、税務署長は、その内容を調査して、申告納税見積額の承認をし、又は不適当であると認めれば却下をします(所得税法第111~114条)。



