【法人】お中元は「交際費」?法人税の交際費を確認
次に、法人のお中元について考えていきましょう。
お中元に一番あてはまりそうなのは交際費です。
しかし実際の交際費は、思っている以上に限定されています。
法人税の「交際費」の範囲
「会社がお中元を贈るならすべて接待交際費だろう。」そう思われるかもしれません。
しかし、法人税法での交際費は次のように定められています。

【引用元】No.5265 交際費等の範囲と損金不算入額の計算(国税庁)
法人の交際費の判断基準
交際費になるかどうかの判断基準を簡単にまとめると、次の3つです。
- 支出の相手方が得意先など「事業に関係する者」か
- 支出の目的が「取引の円滑化」のためか。得意先等をもてなして、相手に喜んでもらったり、より仲良くなったりすることが目的であるか
- 支出そのものが接待や供応、慰安、金品などの贈答といったものか
なお、接待場所へのタクシー代や贈答品の配送料など、接待や贈答に伴う費用も交際費に含まれます。
接待や贈答がなければそもそも生じない費用であるため「交際費とは不可分」と考えるのです。



