【法人】お中元の勘定科目は交際費か

交際費になるものは、法人税で決められています。

お中元だからといって交際費になるとは限りません。

贈り先と内容によっては、別の勘定科目になることがあります。

贈り先が取引先

お中元を贈った先が取引先なら、通常、「交際費」として処理します。

ただし贈った内容が単なる贈答品でなく、会社名や店舗名が入った商品で宣伝効果のあるものであれば、広告宣伝費となります。

贈り先が会社の役員・従業員

贈った先が会社の役員や従業員であれば、それぞれの給料として扱います。

贈り先が役員なら「役員賞与」、従業員であれば「給与」に当てはまります。

役員賞与だと全額、法人税法上の経費(損金)に計上できません。

一方、給与は損金に計上できます。

なお、いずれもお中元の分だけ余計に所得税を源泉徴収しなくてはなりません。

贈り先が関係のない第三者

非常に稀ですが、取引先でも何でもない第三者に贈ることもあるかもしれません。

この場合は、寄附金として扱います。

一部損金にならないこともあります。

【法人】交際費は法人税法の経費になるか

「交際費=経費」と思っている方は多いかと思います。

実は法人税法では「交際費は全額、損金にならない」が原則です。

ただし、経済活性化などの観点から、会社の規模に応じた損金算入の枠が設けられています。次の通りです。

お中元は飲食接待費ではありません。

そのため、期末資本金等(期末の資本金あるいは出資金)の額によって、扱いが変わります。

期末資本金等が1億円以下の法人

期末資本金等の金額が1億円以下の法人なら「法人が『800万円まで』か『飲食×50%まで』のどちらを選んでいるか」で損金計上できるかどうかが決まります。

「800万円まで」を選んでいて、一事業年度あたりの全体の交際費が800万円に収まるならお中元代も損金になります。

しかし「飲食×50%まで」を選ぶと、お中元代は1円も損金に計上できません。

期末資本金等が1億円超の法人

期末資本金等の金額が1億円超の企業になると、お中元代は1円も損金に算入できません。

「法人なら何でも経費になる」と思われがちですが、そうでもないことは意識しておきたいところです。