法律で副業が禁止されている公務員におすすめしたいのが、「資産運用」です。公務員に向いた資産運用と向かない資産運用があるので、詳しく解説します。
「公務員だけど資産運用したい。でも、公務員の資産運用って副業になるの?」
そんな悩みをお持ちではないですか?
結論から言えば、公務員の資産運用は副業には該当しませんし、むしろ副業ができない公務員こそ資産運用に向いています。
そこで今回は、
・公務員が資産運用してもいい理由
・資産運用の目的と分散投資
・公務員に向いている資産運用と不向きな資産運用
をそれぞれ解説します。
収入が安定していて、保証も手厚い公務員。
しかしながら、公務員の年金や退職金は減少傾向にあります。
この記事では、公務員に向いている資産運用を初歩から解説します。
老後資金を増やしたいとお考えの公務員の方も、ぜひ最後までお読みください。
公務員の副業は禁止されている、確定申告も必要な場合が
前述したように、公務員は法律により副業が原則禁止されています。
根拠となる法律は、地方公務員法第38条と国家公務員法第103条、第104条です。
これらの法律により、公務員は営利企業を営んだり、役員を兼業することができず、非営利の事業団体で事業に従事する場合も、内閣総理大臣およびその職員の所轄庁の長の許可が必要になるのです。
さらに公務員は、法律において、
・守秘義務の遵守
・信用失墜行為の禁止
・職務専念義務
が義務付けられており、これらによっても副業が原則禁止とされています。
公務員は資産運用してもいい?
先ほど解説した営利企業を営むことや役員兼業に、資産運用は該当しません。
よって、資産運用は公務員の副業には該当しないのです。
ただし、資産運用によって年間20万円を超える利益が出た場合、公務員であっても確定申告が必要です。
給与以外、つまり副業などの所得が年間20万円を超えた場合、必要な税金の納付や払い過ぎた税金の還付を受けるために必要な手続きが、確定申告です。
確定申告をしなかった場合、無申告加算税や延滞税が発生する可能性もあるので、注意が必要です。
資産運用の目的を決める
実際に資産運用を始めるとなった場合、まずは人生設計に沿って計画を立ててみましょう。
言い換えると、まずは資産運用の目的を決める必要があります。
老後の資金など、目的をしっかり決める
資産運用を考える上で、ただ漠然とお金を増やすことだけを考えて始めると、目先のことばかりを考えてしまい、長続きしないおそれがあります。
そこで重要なのは、資産運用をする目的を考えることです。
例えば、老後の資金を資産運用で増やすという目的を立てたとします。
公務員の退職金や年金は減少傾向にあるので、年金を増やすのであれば、iDeCoを始めるのが良いでしょう。
iDeCoとは、個人型確定拠出年金のことで、65歳まで個人で掛け金を拠出して運用し、その後に運用結果を老齢給付として受け取れるものです。
公務員の場合、掛金は月12,000円まで(2024年12月からは、公務員を含めた確定給付型の他の年金制度に加入されている方の掛金上限額が2万円までに)となっています。
その他、老後の資金を増やすのであれば、
・賃貸物件を購入して、家賃収入を得る不動産投資
・太陽光パネルなどを利用して発電した電気を売却し、利益を得る、太陽光発電投資
などもあります。
このように、目的を立てることで資産運用の方向性が定まっていくことでしょう。
資産運用で重要なのが分散投資
その他に資産運用で大切なのは、分散投資をすることです。
分散投資とは、複数の商品に投資して、リスクを分散させることです。
特定の商品だけに集中投資をすると、値上がり時の利益は大きいですが、反対に値下がり時に大きなリスクを負ってしまいます。
分散投資することで、リスクを分散させましょう。
幅広い銘柄への分散投資が必要とされる
たとえば銀行預金は、運用期間中は預金元本が減らずに保証される商品です。
しかし一方で、物価上昇率よりも金利が低くなれば、銀行に預けているだけでは利息はほとんど付きません。実際日本では超低金利が続いているので、多くの方が実感されていると思います。
このような時代に手堅く資産を増やすためには、分散投資をして、リスクを分散させる必要があります。
具体的な分散投資の対象としては、株や不動産、債券などがおすすめです。
公務員に向いた資産運用
では、公務員にはどんな資産運用が向いているのでしょうか?以下にご紹介します。
共済預金(地方公務員の社内預金)
地方公務員が加入できる、会社員でいうところの社内預金にあたる共済預金は、公務員に向いています。
共済預金の金利は、都道府県ごとの共済組合が設定しており、銀行などの定期預金と比べて高い水準にあります。
共済預金には、2,000万円や3,000万円までという限度額がありますが、まず最初に取り組む資産運用としてはおすすめです。
iDeCo
また、iDeCoも公務員に向いている資産運用です。
概要は先ほど解説しましたので、ここではメリットとデメリットを紹介します。
メリットとしては、
・月々の掛け金が、全額所得控除の対象になるので節税対策になる
・得られた運用益は課税されない
・運用の結果次第で、受給額を増やすことができる
などがあります。
一方デメリットとしては、
・元本保証がないので、運用によっては資産が減る可能性がある
・60歳まで引き出せない
・運用するのに手数料がかかる
などが挙げられます。
不動産投資
さらに、賃貸物件を購入して家賃収入を得る、不動産投資も公務員に向いている資産運用です。
入居者が継続して居住している間は、安定して収入が得られます。
ただし、公務員の場合は人事院規則14-8に定められた以下の規制が存在し、条件を満たしていないと事業扱いになります。
・独立家屋の賃貸については、独立家屋の数が5棟未満
・独立家屋以外の建物の賃貸については、10室未満
・年間賃貸収入が500万円未満
不動産資産が事業扱いになりそうな場合は、不動産ファンドを利用すれば、こうした規制を気にすることなく不動産投資が行えます。
不動産ファンドは、投資家から集めた資金で複数の不動産を購入し、賃料や売買益を分配する商品で、少額でも始められるのが特長です。
たとえば、
・株価の連動を受けるREIT
・株価の影響を受けない不動産クラウドファンディング
などがあります。
またREITの場合、インサイダー取引の規制対象です。
インサイダー取引とは、公開前の情報を利用して取引することで、情報を持っていない投資家に不利益を与えるもので、金融商品取引法第166条にて禁止されています。
公務員の職種次第では、企業の情報を入手できる立場にあるので注意が必要です。
太陽光発電投資
太陽光パネルなどを利用して、発電した電気を売却して利益を得る太陽光発電投資も、公務員におすすめの資産運用です。
太陽光発電投資は、一定の価格で売電できる固定価格買取制度があるので、安定した収益が得られます。
ただし公務員の場合は、10KW以上を売電する場合は事業扱いになり、内閣総理大臣と所属先の長の許可を得る必要があるので、注意が必要です。
公務員に向かない資産運用
憲法で国民全体の奉仕者として定められている公務員が、非常に重要な仕事であることは言うまでもありません。
資産運用は公務員の副業には該当しませんが、勤務に支障がでるような資産運用は、職務専念義務に反することになります。
その意味で、公務員に向かない資産運用を紹介します。
FX、株式の短期投資
FXとは、外国為替証拠金取引のことをいい、円とドルなどの2つの通貨を売買して利益を得る取引です。
利益を得るためには為替レートを常にチェックして、売買するタイミングを見極める必要があります。
為替レートは24時間動いていて、利益を得るために為替レートを常にチェックする必要があるので、気になって職務に専念できないおそれがあります。
睡眠にも影響が出るかもしれません。
そのためFXは、職務専念義務がある公務員に向いている資産運用とはいえません。
また、株式の短期売買、いわゆるデイトレードも公務員には向かない資産運用です。
FX同様、デイトレードも利益を得るためには株価を常にチェックして、1日の間に何度も取引する必要があります。
株式投資は一般的には長期運用ですが、デイトレードはその対極にあります。
公務員が株式投資での資産運用を考える場合は、長期投資を選ぶべきでしょう。
まとめ
資産運用は、公務員にとって副業には該当せず、むしろ公務員に向いているお金の増やし方といえます。
収入が安定していて、比較的保証も手厚い公務員ですが、それでもやはり年金や退職金は減少傾向にあるので、老後に備える必要があります。
この記事を参考に資産運用を始めて、老後のためにお金を増やしていきましょう。
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