自営業者は、確定申告をすることにより所得税、事業税、住民税、国民健康保険料等が決定するため、必ず行わなければならない。万が一、期限内に確定申告できていない場合、期限後申告として取り扱われ、加算税が必要になるため注意が必要だ。

■そもそもなぜ確定申告は必要か?

確定申告とは1年間、つまり1月1日から12月31日までの間に所得のあった人が、所得税と復興特別所得税の額を翌年の2月16日から3月15日までの間に「申告納税」することである。また、確定申告は税金を計算し、払った税金との精算の手続きという意味合いもある。

自営業者は、確定申告をすることにより所得税、事業税、住民税、国民健康保険料等が決定するため、必ず行わなければならない。万が一、期限内に確定申告できていない場合、期限後申告として取り扱われ、加算税が必要になるため注意が必要だ。

自営業者に限られて行われるものと考えられがちだが、会社員でも確定申告が必要なケースも少なくない。一般的に、会社員などの給与所得者は、年末調整を行っているため原則的には確定申告をしなくてもよい。しかし、給与所得者で給与収入が2千万円超える方や不動産所得がある方などは、確定申告しなければならない。

また、これに該当しなくても、住宅ローン控除を初年度に受ける人、医療費控除を受ける人は、確定申告が必要である。ただし、この確定申告は還付申告ともいい、期限内でなくてもよいとされている。

■確定申告を怠ると、税金のペナルティーも

万が一、申告納税できていない場合は、納付すべき所得税に、「加算税」「延滞税」などの税金が加算される。

・無申告加算税
各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて、計算した金額となる。なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減される。ただし、期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には、無申告加算税は課されない。

1.期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。

2.期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

 

・延滞税
法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、次の割合により延滞税が課される。

納期限の翌日から2月を経過する日まで原則として年7.3%

ただし、平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間は、「前年の11月30日において日本銀行が定める基準割引率+4%」の割合となる。具体的な割合は、年度により異なるため国税庁URLを参照。自動計算は国税庁のURLでも行える。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

「加算税」「延滞税」の金利は、高いため、必ず期間内に確定申告しておきたい。なお、加算税、延滞税はいずれも経費計上はできない。

■ミスが多い、家事関連費に注意!

個人事業主が確定申告を行う際には、ミスがないか、間違った経費がないか等、念入りに調べてほしい。ここでは、経費をつけるうえで、気をつけておきたい項目を紹介する。

・家事関連費
家事上の経費、つまり個人事業主の生活費や個人的な趣味のための費用が、事業の必要経費にならないのはいうまでもない。しかし、家事上の経費のほかに、家事関連費(家事上の経費に関連する費用)といわれるものがある。
家事関連費とは、家事上の経費と事業用の経費が一体となって支出される経費で、たとえば水道代、電気料、電話料、地代、家賃、固定資産税、火災保険料などである。住まいと店舗や事務所が一緒になっていると、これらの費用は家事分と事業分が一緒になって請求され支払われる。
つまり、家事関連費のうち、業務で使った額を明確に区分することができる場合には、その部分を必要経費にすることができる。明確になっていない事業者も少なくないため、確定申告を行う前に、きちんと整理しておこう。

 

・所得補償保険
病気や傷害などにより働くことができなくなった場合に、その就業不能期間に応じて計算した保険金を、被保険者に支払うという保険契約である。
事業主が自分自身の病気や傷害により減少する所得を、補填することを目的として保険契約を締結し、その保険料を支払っているとしても、それは業務の遂行とは直接関連のないことと考えられるため、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することはできない。誤って経費に計上していないか確認しておこう。

■まとめ

確定申告は、すべき要件を満たしている人において、義務である。申告納税を怠ると、加算税等無駄な支出が出てしまうため、無駄な課税をされないためにも、きちんと帳簿をつけて、期限内に確実に確定申告してほしい。