確定申告後の納付期限
確定申告後、所得税は速やかに納付しなければなりません。
申告書の提出後、税務署から納付書の送付や納税通知書等によるお知らせがあるわけではないので注意してください。
納税の期限は確定申告書の提出期限と同じ日というのが原則です。
延納はあくまでも期限を先延ばしにする対応となるだけなので、最終的には納税しなければならないことを忘れてはなりません。
納税せずにそのままにしていると、あとで説明するように延滞税が課されることになり、利子税の支払いも必要となります。
さらに納付せずにそのままにしていると、税務署から催促状が発行され、財産調査や差し押さえなどが実施されることもあるので、注意してください。
納税期限を過ぎてしまうと延滞税がかかる
納税期限を過ぎて所得税を納付する場合には、それに応じて延滞税の支払が必要です。
そのため、支払わなければ所得税に加えて、延滞税の支払いも必要となります。
次のようなケースでは、延滞税が課されることになります。
- 申告などで確定した税額を法定納期限までに完納しなかった場合
- 期限後申告書または修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額がある場合
- 更正または決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額がある場合
いずれの場合であっても、法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付する必要があります。
法定納期限の翌日から完納する日までの延滞税が課されるので、支払が遅れれば遅れるほど延滞税はかさんでいきます。
延納制度の利用方法
延納制度を利用する場合には、延納の届出を行わなければなりません。
なお延納期間中は、延滞期間の長さや、納付すべき税額の2分の1以上を納付することで、かかる利子税の額も変わるので、詳しくは国税庁のホームページなどでご確認ください。
また、消費税には延納制度はありません。
延納を利用するには?
所得税及び復興特別所得税については、以下の手続きを行うことで延納が認められています。
所得税及び復興特別所得税の延納
所得税等の確定申告分については、納税地の所轄税務署長に延納の届出書を提出し、令和5年3月15日(水)まで(振替納税を利用する場合には令和5年4月24日(月))に、納付すべき税額の2分の1以上を納付しておけば、残りの税額の納付については令和5年5月末日まで延長することが可能です。
復興特別所得税も同様に延納が認められています。
なお、延納を利用した場合には、利子税をその延納税額に合わせて納付しなければなりませんので注意してください。
まとめ
確定申告後、原則として所得税を速やかに支払う必要があります。
所得税を一括で支払うことが難しい場合には延納の届出を行って、その間にお金を準備してください。
所得税を支払わずにいることはできません。
延納の制度を利用したとしても最終的には必ず支払わなければならないことを覚えておいてください。
延納の制度を利用する場合には、確定申告書のなかにある延納の届出欄に記入が必要となります。
延納の届出が受理されてから、実際に納期を過ぎて納税するまでにも延滞税が課されていますので注意してください。
また、延納の届出を行っていたとしても、延納できるのは5月末日までとなっています。
振替納税など特定の納税方法を利用すれば、支払いそのものはもっとあとにすることも可能です。
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