年が明け、税理士事務所にお勤めのみなさまは繁忙期に入りますね。
今日は私のやらかした、確定申告にまつわるしくじり先生(ほんとにあった怖い話)をしたいと思います。
年が明けると納特の源泉所得税の計算、法定調書等、1月はやることがいっぱい!
そして2月に入れば確定申告モードになります。
思い返せば、勤務時代には、初歩的なミスを色々しました…。
今なら絶対に気付く(と思う)ようなこともやらかしました。
今日は、そんなかつての私のような、税理士事務所勤務歴の浅い方に、同じようなミスをしないでいただければという思いで、恥ずかしいしくじり体験を暴露したいと思います。
いきなり医療費の集計をする
大量の医療費の領収書を目の前に、「さぁまずはこの集計をしよう!」と集計をスタートしました。
大量なので時間がかかります。
自分では仕事をしている気持ちです。
でも、ですよ。
医療費控除(ほかの所得控除も)は、「所得」があってこそ、「控除」の効果があるのです。
そもそも所得が少なく、基礎控除等を差し引いたら所得税額が0円以下となる場合、そこからどれだけ引いても所得税は0円のままです。
医療費控除をすることで、すでに納めていた所得税の還付を受けることはできますが、払ってもいない税金をもらえるものではありません。
助成金ではないのです。
私が「仕事してる!」と思っていた時間は、単に医療費がいくらかかったかを確認するだけのものとなっていたのでした。
新しい固定資産を定額法で計算する(定率法の届出に気付かず)
新しく購入した資産を固定資産台帳に登録する際、個人事業主だとデフォルトが「定額法」になっていることが多いかと思います。
担当替えで新しく担当になった私は、定額法の設定のまま、減価償却費の計算をしました。
しかし、そのお客様は「減価償却資産の償却方法の届出書」を出していて、定率法で計算することになっていたのでした。
決算書を作成した時点で、これまでの資産が定率法で計算されているのだから、「あれ?」と気づかないといけません。
届出書が出てるかどうか、過去のデータや前任なり上司なりに確認すべきです。
でも私は全く気付かずに定額法で申告してしまい、お客様から後で問合せがあってから気づきました。
高額な機械でしたので、定額法と定率法とでは、1年目の償却額はけっこう違っていて、更正の請求をしたのでした…。