退職後無職の方は、確定申告を行うべきでしょうか?この記事では、扶養、ふるさと納税、FXなど退職後無職の方でも確定申告をしたほうが良いパターンを解説し、必要書類ややり方を説明していきます。
この記事の目次
- 確定申告と年末調整
- 確定申告は会社で年末調整をしていれば不要?
- 年度の途中で退職した場合、年末調整はどうなる?
- ふるさと納税など、退職後無職で確定申告が必要な人のパターンと行うべき手続き
- 1. 年末調整の前に退職し無職になった場合
- 2. 年間で10万円以上の医療費がかかった場合
- 3. 家賃収入や不労収入などがあった場合
- 4. 株取引や仮想通貨、FXなどで収入があった場合
- 5. ハンドメイド作品販売などで収入があった場合
- 6. ふるさと納税をした場合
- 7. 年金受給者の場合
- 扶養など、退職後無職で確定申告が不要な人のパターンと行うべき手続き
- 1. フリマアプリやオークション等で収入があった場合
- 2. 主婦や学生で扶養家族になっている場合
- 3. 失業保険の受給のみが収入の場合
- 退職後無職でも確定申告しておくと良い(=還付が受けられる)人のパターン 必要書類は?
- 必要なのに確定申告をしないと罰則を受ける!
- まとめ
確定申告と年末調整
会社員のような給与所得者は、通常、所得税を毎月の給料やボーナス等から源泉徴収されています。
この源泉徴収は基本的に概算で行われているため、源泉徴収された所得税の合計は必ずしもその人の納めるべき年税率と一致しているわけではありません。
結果として、納めるべき税額に対して過不足が生じているのが普通です。
そこで、源泉徴収を行っている会社が年末調整を行って過不足を調整します。
これが年末調整です。
しかし、会社を退職してしまうとこの年末調整が行われないため過不足が生じたままとなっています。
年末調整が行われていないことから、退職後無職の方であっても、確定申告を行って過不足を精算しなければならないのです。
確定申告は会社で年末調整をしていれば不要?
退職後無職の方でも、会社で年末調整が行われていれば、基本的には所得税の納税は完了しているので確定申告は必要ありません。
ただし、年の途中で退職している場合、所得税を納めすぎている可能性があります。
そこで、確定申告を行い、還付申告を行うことで納めすぎたお金を返してもらうことができます。
もちろん、不足が生じているのであれば、さらに納税しなければならない場合もあります。
年度の途中で退職した場合、年末調整はどうなる?
年度の途中で退職した場合、年末調整が行われないケースがあります。
通常、一般的な会社では11月頃から12月頃に会社が年末調整を行っています。
この年末調整前に退職し、そのまま無職である場合は、確定申告を行い、所得税の過不足を精算する必要があります。
ふるさと納税など、退職後無職で確定申告が必要な人のパターンと行うべき手続き
退職後、給与所得がまったくない無職の方で、以下に当てはまる人は確定申告が必要です。
1. 年末調整の前に退職し無職になった場合
年末調整を行わずに退職して無職になった場合には税金の過不足が精算されていない状態なので、確定申告を行い、税金の過不足を精算します。
2. 年間で10万円以上の医療費がかかった場合
年間で10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%)以上の医療費がかかった場合には、医療費控除を受けることができます。
医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
3. 家賃収入や不労収入などがあった場合
退職後、給与所得がなくなっても、家賃収入、不労所得など、その他の所得がある場合には、確定申告を行って、適正な課税所得を計算し、所得税を納めなければなりません。
4. 株取引や仮想通貨、FXなどで収入があった場合
株取引や仮想通貨、FXなど、給与所得以外で20万円以上の売却益があった場合、確定申告を行わなければなりません。
株式等を売却した場合、その株式等の売却によって得た所得は譲渡所得と呼ばれ、申告分離課税となるので、他の所得と区分して確定申告を行う必要があります。
5. ハンドメイド作品販売などで収入があった場合
会社を退職後、ハンドメイド作品販売などで収入を得ていた場合、それは副業となります。
会社員として働いていた方については、勤務先が毎月の給与から所得税を源泉徴収しているため、年末調整がされていれば、確定申告をする必要はありません。
しかし、年度の途中で会社を退職して無職となった場合で、副業をするとその分所得が増えていることになります。
そして、副業所得が年間で20万円を超えた場合、確定申告を行わなければなりません。
6. ふるさと納税をした場合
ふるさと納税を行った場合、寄附金控除を受けることができます。
寄附金控除を受けるためには、確定申告を行わなければなりません。
7. 年金受給者の場合
年金受給者の場合、公的年金等の収入金額の合計額が年間400万円を超える場合や、年間400万円以下であっても公的年金以外の所得金額が20万円以上ある場合には、確定申告が必要となります。
そのため、退職後無職で年金受給者となった場合には、基本的に確定申告が必要となります。