この記事では、住宅ローン控除適用初年度に何をすべきかをわかりやすく解説します。住宅ローン控除を受けることで、支払わなければならない税金を少なくできます。

この記事の目次

住宅ローン控除、初年度の確定申告のやり方は?

住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは、正式名称を「住宅借入金等特別控除」と言い、一定の条件のもとで、個人が住宅ローンを利用したときに所得税の控除を受けられる制度です。

ここでは、住宅ローン控除を受けるために住宅購入初年度に行うべき確定申告手続きについて解説していきます。

家を購入したらなぜ確定申告が必要なのか

家を購入して確定申告を行わない場合、住宅ローン控除を受けることはできません。

もちろん、住宅ローンを組んだからと言って、必ず確定申告をしなければならないかと言えばそうではありませんし、罰則があるわけではありません。

しかし、住宅ローンを組んでいる場合、住宅ローン控除を利用すれば、所得税の還付を受けられる可能性があります。

住宅ローン控除を受けるためには、確定申告によって控除が受けられるよう、手続きを行わなければなりません。

サラリーマンの方は、会社が年末調整を行ってくれるため、確定申告を行わない人も多くいますが、家を購入するなど、住宅ローンを利用したことを会社は把握していないため、自分で確定申告を行って、控除を受けられるようにする必要があります。

なお、住宅ローン控除の手続きを初年度に一度しておけば、残りの年の書類は自動的に指定の住所に届くようになるため、会社員であれば年末調整の時期に会社に提出すれば、年末調整が行われて控除を受けられるようになります。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは

住宅ローン控除(住宅ローン減税)とは、無理のない負担で、個人個人の居住ニーズに応じた住宅を確保することを促進するために定められた法律にのっとり、住宅ローンを借り入れて住宅の新築・取得又は増改築等をした場合には、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部については翌年の住民税)から最大13年間控除する制度のことを言います。

控除額は、住宅ローン等の年末残高の合計額を基に計算されます。

従来、住宅ローン控除として控除される金額は借入金×1.0%でした。

そのため、住宅ローン(借入金)が4,000万の方については、1年間で最大40万円の控除を受けることができました。

しかし、2022年の税制改正によって、住宅ローン控除制度を使った控除率はこれまでの1.0%から0.7%と下がってしまいました。

その一方で、改正以降、控除期間は従来の10年(特例措置で13年間)から、新築住宅であれば13年間(既存住宅および増改築は10年間)にわたって減税を受けられるようになっています。

なお、合計所得が2,000万円を超えた年については、住宅ローン控除を受けられないため注意してください。

住宅ローン控除確定申告の手順・申請期間

住宅ローンの申請は、取得した住宅に入居した後に可能となります。

住宅ローンを使って新築物件に入居したケース、住宅ローンを使って中古物件に入居したケースなど、どのような物件に対して住宅ローンを利用したかによって、住宅ローン控除の適用要件は細かく定められています。

住宅ローンを利用した初年度に確定申告を行うことで手続きは完了です。

確定申告の期間は毎年2月中旬から3月中旬となっています。

なお、確定申告で住宅ローン控除を申請するのを忘れた場合でも、5年以内であればさかのぼって還付が受けられます。

ただし、それぞれの年度の確定申告書類を作成しなければならず、都度、必要書類を準備しなければならなくなるので注意してください。

次では、住宅ローン控除を受けるために確定申告時に必要となる書類について解説します。

住宅ローン控除を受けるための確定申告の必要書類

住宅ローン控除を受けるためには、住宅ローン初年度に確定申告が必要です。

確定申告は窓口、郵送で行うことも可能ですが、インターネットを利用して手続きもできます。

インターネットで確定申告を行う場合には、マイナンバーカード、スマートフォン、ICカードリーダーなどが必要です。

また、確定申告時には以下の書類が必要となるので準備してください。

1. 源泉徴収票

一般的には、12月頃に勤務先から入手できます。

2. 住宅ローンの借入金残高証明書

住宅ローンの借入をした金融機関から送付されてきます。

3. マイナンバーが記載されている本人確認書類

本人確認書類として利用できるのは、マイナンバーカードもしくは、マイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票+運転免許証やパスポートなどの本人確認書類となります。

4. 土地・建物の登記簿謄本

法務局から入手します。

5. 売買契約書または建築請負契約書

不動産会社と契約した際に発行されています。

6. 確定申告書A(第一表・第二表)

確定申告書は国税庁のサイトから入手することが可能です。

確定申告書には「A」「B」の2種類がありますが、会社員の場合は「A」を利用し、それ以外の方は「B」を利用します。

7. (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書は、国税庁のサイトから入手することが可能です。

8. 【認定長期優良住宅等の場合】証明する書類のコピー

認定長期優良住宅等として住宅ローン控除を受ける場合には、「都道府県・市区町村等の長期優良住宅建築等計画(又は低炭素建築物新築等計画)の認定通知書」の写し、「市区町村の住宅用家屋証明書」、もしくはその写し、または「建築士等の認定長期優良(又は認定低炭素)住宅建築証明書」の提出が必要です。

一方、低炭素建築物として住宅ローン控除を受ける場合には、「市区町村の住宅用家屋証明書」が必要です。