免税事業者から課税事業者になる方への支援制度
免税事業者から課税事業者となる方には、支援制度が用意されていますので積極的に活用してください。
小規模事業者向け:納税額が売上税額の2割に軽減
免税事業者から課税事象者(適格請求書発行事業者)になった場合、税負担・事務負担を軽減することを目的として売上税額の20%を納税額とすることが可能です。
この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる 売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで、簡単に消費税の申告ができます。
事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかを選択できるので便利です。
小規模事業者向け:インボイスの登録で補助金が50万円上乗せ
小規模事業者持続化補助金について、免税事業者が課税事業者(適格請求書発行事業者)に登録した場合、補助上限額が一律50万円加算されます。
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者などが今後直面する制度変更などに対応するために取り組む、販路拡大などに必要な経費の一部を補助してもらえる補助金です。
この補助金の対象として、インボイス発行事業者に転換する場合の環境変化への対応を支援する「特別枠」が設定されています。
中小事業者向け:会計ソフトに補助金
IT導入補助金は、自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を国が補助してくれる制度です。
業務効率化・売上アップをサポートしてくれる制度ですが、安価な会計ソフトも対象となるよう、 補助下限額が撤廃されました。
請求書・契約書のデジタルデータ化により、業務効率を図れるようになっています。
まとめ
インボイス制度は2023年10月1日から始まります。
免税事業者の方にとって、それまでの期間は準備期間です。
免税事業者の方のなかで、取引先に課税事業者(適格請求書発行事業者)が含まれている場合には、取引の停止などが生じる可能性があるので注意してください。
もちろん、免税事業者の方が適格請求書発行事業者となるかどうかは任意です。
したがって、準備期間である今のうちに、免税事業者の方は、売上先からインボイス(適格請求書)の交付を求められるか、検討・確認することが大切です。
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