個人事業主の方が何か支出を行った場合、すべての支出を経費にできるわけではありません。経費とするためには一定の条件を満たす必要があります。この記事では、個人事業主が経費にできる支出について基本から解説します。
この記事の目次
支出はすべて経費にできる?経費となる支出の条件とは
個人事業主の場合、家計のための支出と事業のための支出が混同されているケースがあります。
たとえば、取引先と懇親を深めるために行った食事会の費用は、会計のための支出と言えるでしょうか?
あるいは、事業のための支出でしょうか?
このように、個人事業主にとってどの支出が経費となるかは非常に曖昧なのが多いのが現実です。
しかし、個人事業主の支出がすべて経費となるかと言えば、そうではありません。
ここでは、個人事業主の支出が経費となるケースについてていねいに説明します。
必要経費の基礎知識
個人事業主が経費とすることができるのは、基本的に事業活動のための支出だけです。
材料を仕入れるときの支出、物を運んだ時の運賃、また水道光熱費や家賃なども事業活動に不可欠なものであれば、経費とすることができます。
ただし必要経費に該当する場合でも、1年間の額が異常に多いケースなどは、経費として認められない場合があるので注意してください。
経費を計上する際の注意点
個人事業主の方は、1年に1度、所得税を納付するために自身の所得を計算しなければなりません。
所得は、基本は事業収入から事業経費を差し引くことで算出することができます。
そのため、まずは事業収入がいくらで事業経費がいくらなのかを適切に計算しないと、正しい所得額も計算することができません。
所得額が適切でないと判断されると、税務調査という名のチェックが入ることがあります。
その際、個人事業主の方は、支出が必要経費であることを証明しなければならないため、事業活動の支出については、請求書などを保管し、どのような取引があったかをあとから把握できるようにしておく必要があります。
逆に言えば、取引をあとから把握できる書類がないと、必要経費であることを証明することができません。
経費が適切に計算されていないと判断される可能性があるため、注意しなければなりません。
経費として認められない支出
個人事業主の方の私的な買い物代や飲食代など、明らかに事業と関係がない私的な買い物に対する支出は、経費とすることはできません。
他には、たとえば自宅でネイルサロンを開業している事業者が高級車を購入した場合、これを経費とすることができるでしょうか?
答えは「No」です。
ネイルサロンの事業を展開するに際し、高級車を購入する必要性を証明することが難しいのに加え、購入費用も一般的な常識の範囲を超えてしまいます。
車が顧客の送迎などで使うようなワゴン車や乗用車であれば、この購入費を経費とすることは可能です。
つまり同じ車を購入することに関して、事業活動に必要であるか、また一般的な常識の範囲内の支出であるかどうかが、重要なポイントとなるわけです。
他にも、個人事業主自身の生活や健康のための支出については、経費にはなりません。
具体的には、給与や年金、各種保険料などは経費とすることができません。
個人事業主には福利厚生という概念がないので、これらの支出を経費とすることができないわけです。
ただし、従業員の給与や健康診断のための支出は経費とすることができます。
また、個人事業主が納める所得税や住民税なども、経費とすることはできません。
これらの税金は、個人事業主本人に課される税金であるため、事業活動とは一切関係がないので、経費とすることはできないのです。
主な経費と使うべき勘定科目
個人事業主の事業活動における主な支出は、次のようなものです。
これらの支出は、以下のような勘定科目として記録をするのが一般的です。
勘定科目 | 主な内容 |
租税公課 |
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広告宣伝費 |
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販売促進費 |
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旅費交通費 |
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接待交際費 |
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水道光熱費 |
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損害保険料 |
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修繕費 |
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通信費 |
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消耗品費 |
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減価償却費 |
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給与賃金 |
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福利厚生費 |
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外注費 |
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地代家賃 |
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会議費 |
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賃借料 |
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新聞図書費 |
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研究開発費 |
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雑費 |
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主な経費と勘定科目については、以下の記事でも説明しているので参考にしてください。
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