個人事業主なら経費で上手に節税を!青色申告の基礎

個人事業主の方は、経費を上手に活用することで所得を抑えることができます。

所得が少なくなれば、当然納めるべき所得税額も少なくなります。

以下では、個人事業主の方が青色申告を行うことで節税ができることを解説していきます。

なお、個人事業主の方が申告する方法としては、白色申告と青色申告があります。

以下の記事で、この違いを解説しているので参考にしてください。

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青色申告の特徴

青色申告とは、特定の条件を満たすことで、収入から差し引くことができる(控除することができる)支出額が増えるという制度です。

青色申告を利用すると、最大で65万円の控除を受けることができたり、親族に支払った給与を全額経費とすることができたりといったメリットがあります。

経費に関する青色申告のメリット

以下では、経費に関する青色申告のメリットの概要を解説します。

最大65万円の所得控除が受けられる

青色申告を行う場合、最大65万円の所得控除を受けることができます。

65万円の控除を受けるためには、青色申告承認申請書を、納税地(原則として住所地)の所轄税務署に対して提出する必要があります。

収入や支出に関する取引については、複式簿記を活用して記帳し、その記帳に基づく貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して提出した場合、55万円の控除を受けることができます。

さらに、電子帳簿保存かe-Taxによる電子申告を行っているとプラス10万円となり、合計65万円の控除が受けられます。

青色専従者給与の制度を利用可能

個人事業主が経営する事業に従事している配偶者や、その他の親族に対して給与を支払うケースがあります。

この給与については原則として経費とすることはできません。

しかし、個人事業主が青色申告者の場合には、一定の要件の元で実際に支払った給与の額を必要経費とすることが可能です。

この制度を、「青色事業専従者給与の特例制度」と呼びます。

この青色事業専従者給与の特例を適用すれば、専従者の労務の対価としての適正な金額、事前に税務署に提出する届出書に記載された金額の範囲内であれば、必要経費に算入することができます。

まとめ

個人事業主の方は、経費を上手に活用することで所得を抑えることができます。

所得が少なくなれば当然納めるべき所得税は少なくなるので、税負担も少なくなります。

ただし、個人事業主の方が支払う支出のすべてを経費にできるわけではありません。

何が経費に該当し、何が該当しないのかをしっかりと見極めることが大切です。


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