2023年10月から始まるインボイス制度は、免税事業者に対して大きな影響があると言われています。では、免税事業者はどのように対応するべきでしょうか?この記事では、インボイス制度で免税事業者がとるべき対応を、ケース別に解説していきます。
※なお、本記事は2023年1月1日の情報に基づいている点に留意してください
この記事の目次
インボイス制度導入で免税事業者にはどんな影響がある?
インボイス制度導入で、免税事業者は、課税事業者(適格請求書発行事業者)と取引をしてもらえなくなる可能性があります。
課税事業者は、なぜ免税事業者と取引をしなくなってしまうのでしょうか。
その理由を理解するためには、消費税の負担と納税の流れを理解しなければなりません。
(引用元:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/pdf/003.pdf)
ここでは、免税事業者の方の多くが属している小売業者を例にとりながら消費税の納税の仕組みを解説していきます。
小売業では、自身のお店等において商品を販売するために商品の仕入れを行わなければなりません。
上の図表では、小売業者は商品を70,000円分仕入れており、このとき同時に7,000円の消費税を支払っています。
そのため、商品の仕入れには商品代金+消費税の77,000円の費用がかかっています。
一方で、仕入れた商品を小売業者はさらに販売をするわけですが、商品を100,000円で販売する場合、当然、消費者の方から10,000円分の消費税(100,000×10%)を受け取ります。
今、小売業者の方は、7,000円分の消費税を支払っており、一方で10,000円分の消費税を預かっている状態です。
預かっている消費税は、特定の時期に税務署に納めなければなりません。
それでは、一体いくらの消費税を納税すればよいでしょうか。
この例において、小売業者の方は、10,000円分の消費税を預かっているので、これを納税しなければなりませんが、すでに7,000円分の消費税を卸業者に払っています。
10,000円の消費税を預かっている一方で、7,000円分の消費税は前払いしているというわけです。
結局、預かっている消費税10,000円、前払いしている分7,000円となるので、3,000円分の消費税を申告・納付すれば良いということになります。
そして、この7,000円分の消費税の前払分について、預かっている消費税(10,000円)から控除することを消費税の仕入税額と呼びます。
インボイス制度が始まると、この消費税の仕入税額控除を適用できない事業者が出てきます。
それは、免税事業者と取引を行っている事業者です。
上の例で言えば、卸売業者が仕入税額控除を適用できないことになります。
消費税の仕入税額控除を適用するためには、インボイス制度が始まると、原則として適格請求書が必要です。
適格請求書は、適格請求書発行事業者とならないと交付することができず、免税事業者では発行できません。
その結果、卸業者は仕入税額控除ができず、消費税の納税額が増えてしまうので、免税事業者との取引を止めてしまう可能性があるのです。
免税事業者はインボイスを導入すべきかどうかを検討すべき!
上記で説明したように、インボイス制度が導入されると、免税事業者は適格請求書発行事業者から取引を停止される可能性があります。
そのため、自身も適格請求書発行事業者となるかどうかを検討する必要があります。
(1)売上先が免税事業者や消費者のみのケース
インボイス制度が開始された後も、免税事業者の売上先が以下のどれかのケースに当てはまれば、取引への影響は生じないと考えていいでしょう。
1. 売上先が消費者又は免税事業者である場合
消費者や免税事業者は仕入税額控除を行わないので、インボイス(適格請求書)の保存を必要としません。そのため、自身が適格請求書発行事業者となる必要はないと言えます。
2. 売上先の事業者が簡易課税制度を適用している場合
簡易課税制度を選択している事業者は、インボイス(適格請求書)を保存しなくても仕入税額控除を行うことができます。そのため、自身が適格請求書発行事業者となる必要はないと言えます。
そのため、必ずしも適格請求書発行事業者となる必要はないと言えます。
(2)売上先に課税事業者が含まれるケース
インボイス制度が導入され、売上先の事業者が課税事業者(適格請求書発行事業者)である場合、その課税事業者については免税事業者からの仕入、原則、仕入税額控除を使えません。
しかし、取引への影響に配慮して、経過措置が設けられています。
課税事業者であっても、免税事業者からの仕入れについても、インボイス制度実施後3年間については、消費税相当額の80%、その後の3年間は50%を仕入税額控除ができます。