特殊なケースにおいて確定申告書の提出先はどこになる?

上記では、確定申告書の提出先は、原則として住所地の税務署であることを説明してきました。

しかし、以下のような特殊なケースにおいて、どのように対応すれば良いかを知っている人は多くないはずです。

そこでここからは、以下のような3つの特殊なケースにおいてどうすればよいかを、解説します。

住所を移転した場合の確定申告の提出先

確定申告書には、住所を記載する欄が2つ用意されています。

(引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2021/pdf/001.pdf

そのため、上の箇所に現在の住所を記入し、下の箇所に1月1日時点の住所地を記載します。

確定申告書の提出先は、引越先の管轄税務署への提出が原則です。

そのため、住所を移転した場合の確定申告書の提出先は、現在自分が住んでいる住所地または居所地ということになります。

国内に住所が無くなった場合の確定申告書の提出先

国内に住所が無くなった場合は、上記の原則に照らせば、確定申告書を提出する必要はありません。

しかし、申告時において、国内に住所地および居所地を有しない場合でも、日本国内で所得がある場合には、確定申告を行わなければなりません。

この場合は、次のように確定申告書の提出先を判断します。

(1) 国内において行う事業に係る事務所等を有する場合 その事務所等の所在地
(2)(1)以外の者で、その納税地とされていた住所または居所にその者の親族等が引き続き、またはその者に代わって居住している場合 その納税地とされていた住所又は居所
(3)(1)および(2)以外の場合で、国内にある不動産の貸付け等の対価を受ける場合 その貸付けの対価に係る資産の所在地(その資産が2つ以上ある場合には、主たる資産の所在地)
(4)(1)から(3)により納税地を定められていた者が、そのいずれにも該当しないこととなった場合 その該当しないこととなった時の直前において納税地であった場所
(5)(1)から(4)以外で、その者が国に対し所得税の申告及び請求等の行為を行う場合 その者が選択した場所
(6)(1)から(5)のいずれにも該当しない場合 麹町税務署の管轄区域内の場所

(引用元:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029_qa.htm

確定申告を行っていた当人が亡くなった場合の提出先

確定申告を行っていた当人が亡くなった場合、原則として、相続人が死亡した人の死亡時の納税地において確定申告を行う必要があります。

相続人等が行う確定申告は準確定申告と呼ばれ、通常の確定申告と同様に、1月1日から12月31日までの所得を申告しなければなりません。

郵送やe-Taxでも確定申告ができる

確定申告は原則として住所地の税務署に提出しますが、例外的に住所地に提出しないケースがあることを説明しました。

この場合、わざわざ住所地ではない税務署まで出向いて確定申告を行わなければならないかと言えば、そうではありません。

郵送やe-Taxを利用することで、わざわざ出向かずとも確定申告を行うことができます。

確定申告書をパソコンで作成して郵送する方法

確定申告書そのものは、国税庁のホームページからダウンロードすることができます。

確定申告書を自分のパソコンで作成して、それを印刷したものを納税地となる税務署に送付することで確定申告を行うことができます。

e-Taxを活用する方法

e-Taxとは、国税に関する各種の手続きについて、インターネット等を利用して電子的に手続きが行えるシステムです。

パソコンやスマートフォンで利用できるe-Taxを活用すれば、税務署に出向かずとも確定申告を行うことができます。

国税庁のホームページにある「確定申告書等作成コーナー」から、e-Taxを利用することができます。

まとめ

確定申告書は、原則として住所地に提出することになっています。

自分の住所地の税務署がわからない場合には、国税庁のホームページから検索することが可能です。

確定申告書を間違った場所に提出した場合、確定申告が完了したことには当然なりませんので、しっかりと自分の住所地を確認してから確定申告を行うようにしましょう。


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