無職で確定申告が不要なケース
以下のケースでは、無職であっても、確定申告を行う必要はありません。
具体的なケースを解説していきます。
収入がまったくなかったケース
無職の方で、1年間の間にまったく収入が無かった方については、確定申告を行う必要はありません。
申告すべき収入がないからです。
ただし、上でも説明したように、給与以外に受け取った収入があるケースでは確定申告が必要となります。
収入を得る方法は給与からのみではないという点に、注意してください。
失業保険を受給したケース
失業保険を受給した場合、お金を受け取ることになるので、無職であっても確定申告が必要であると考える方もいるかも知れません。
しかし、失業保険を受給して、さらにそれ以外の収入はないケースでは、確定申告をする必要はありません。
日本では、社会的な政策配慮の観点から、特定の所得については課税せず、また、税務署などへの申告も不要とされているものがあり、失業保険もその1つです(雇用保険法 第十二条)。
そのため、失業保険を受給したからといって、確定申告を行う必要はありません。
フリマアプリなどで自宅の不用品を処分して収入を得たケース
フリマアプリなどを活用して、洋服や生活用品等の不要品を売却した収入については、所得税の課されない譲渡所得となります。
そのため、確定申告を行う必要はありません。
ただし、所得税の課税対象となるような譲渡所得が生じたケースでは、所得税について確定申告が必要となります。
具体的には、以下のようなケースです。
- 給与所得がある方:20万円を超える利益(所得)が生じた場合
- 給与所得がない方:48万円を超える利益(所得)が生じた場合
夫や親の扶養に入っている主婦や学生のケース
1月から12月までの1年間ずっと専業主婦・主夫で配偶者の扶養に入っている方や、学生で親など保護者の扶養に入っている方についても、原則として確定申告を行う必要はありません。
ただし専業主婦・主夫の方、あるいは学生の方についても、アルバイトなどで収入が一定額を超えたケースでは確定申告を行う必要があります。
まとめ
確定申告を行わなければならないかどうかは、職があるかどうかで決まるわけではありません。
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額と、それに対する所得税等の額を計算して確定させる手続きを言いますから、1年間のうちに少しでも所得がある場合には、原則として確定申告を行わなければなりません。
したがって、無職であっても所得があるような場合には、確定申告を行わなければならないことを覚えておきましょう。
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