個人事業主の方がふるさと納税をすれば、納めるべき所得税を少なくすることができます。ただし、その際にはいくつか注意したいポイントがあります。本記事では、個人事業主のふるさと納税について解説していきます
この記事の目次
個人事業主がふるさと納税を活用するポイント
個人事業主の方にとって、ふるさと納税とはどのような制度でどのような効果があるのかをわかりやすく解説します。
しっかりと理解した上で、ふるさと納税を活用するようにしましょう。
ふるさと納税とは?
ふるさと納税とは、日本の自治体に寄付をすることで、その自治体の地域振興を支援する制度のことを言います。
ふるさと納税は、もともと平成17年に制度化されたもので、地域の経済や観光、農林水産業などの振興を図り地域活性化を促進する、といった地方自治体の財政支援を目的として導入されました。
具体的には、自治体に寄附をした場合、確定申告を行うとその寄附金額の一部が所得税と住民税から控除されます。
その際、原則として自己負担額の2,000円を除いた額が控除の対象になります。
また、自治体によっては、寄付者に対して地域の特産品や観光施設の入場券などの返礼品を提供することがあります。
そもそも個人事業主がふるさと納税をするとどうなるの?
個人事業主がふるさと納税をする場合、その寄付金額に対して所得税と住民税の控除を受けることができます。
具体的には、ふるさと納税をした年の所得税の課税所得から、自己負担分である2,000円を除いた寄付金額を差し引いた金額に対して所得税及び住民税が課税されます。
たとえば、個人事業主の年間所得が100万円であり、ふるさと納税で10万円の寄付をした場合、所得税の計算は100万円の所得から寄附金額の自己負担分2,000円を除いた9.8万円のふるさと納税額を差し引いた90.2万円の金額に対して行われます。
個人事業主がふるさと納税をしても意味がない状況とは?
ふるさと納税の控除には上限額があります。
ふるさと納税の上限額は、年間の課税所得によって異なりますので注意してください。
上限額を超えてふるさと納税をしても、上限を超えた金額については控除されません。
また、ふるさと納税による控除は税制上の特典であり、寄付の対価や投資としての期待をもつべきではありません。
個人事業主のふるさと納税の上限額はいくら?
個人事業主のふるさと納税の上限額は、その方の所得金額に応じて異なります。
ふるさと納税をしても、控除額には上限が設けられており、上限額を超えて寄付してもその分は控除を受けることはできません。
個人事業主の方のふるさと納税の上限額の目安としては、住民税を納付するために使用する住民税決定通知書に記載されている住民税所得割額の2割程度と考えておきましょう。
そのうえで、個人事業主の控除限度額は、以下の式で正確に算出することが可能です。
控除限度額 =(住民税所得割額 × 課税所得に応じた変数)+自己負担金 2,000円
課税所得に応じた変数は、以下の表をご確認ください。
課税所得金額 | 課税所得に応じた変数 |
~195万円以下 | 23.56% |
195万円超~330万円以下 | 25.07% |
330万円超~695万円以下 | 28.74% |
695万円超~900万円以下 | 30.07% |
900万円超~1,800万円以下 | 35.52% |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40.68% |
4,000万円超 | 45.40% |
(引用元:個人事業主がふるさと納税をする場合「控除限度額」はいくら?ふるさと納税のやり方もご紹介 – コラム|ふるラボ)