固定資産税の計算方法を確認してみよう
それでは、ここから、固定資産税の計算方法について確認していきます。
固定資産税の計算はどのようにするのか
固定資産税は、固定資産税課税標準額×1.4%(標準税率)を計算するのが基本です。
ただし、固定資産税課税標準額は、固定資産の種類によって異なりますし、すでに説明したように、標準税率が異なる市町村もあるので、標準税率が1.4%となるとは限りません。
以下では、それぞれのケースごとに具体的な計算例について説明しますが、標準税率はすべて1.4%で計算を行うので注意してください。
土地・家屋の計算はどのようにするのか
一部の土地を除く評価対象となる土地については、その土地の評価点を求めて、それに評価1点あたりの価額を乗じて評価額を算出します。
土地の評価については、その求め方が地目(土地の用途)によって異なり、それぞれ次に定める評価の方法によって行うルールです。
| 地 目 | 評 価 方 法 | 認 定 の 基 準 |
| 田 | 標準地比準方式 | 農耕地で用水を利用して耕作する土地 |
| 畑 | 標準地比準方式 | 農耕地で用水を利用しないで耕作する土地 |
| 宅 地 | 市街地宅地評価法(路線価方式)又はその他の宅地評価法 | 建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地 |
| 鉱泉地 | その他の評価方式 | 鉱泉(温泉を含む。)のゆう出口及びその維持に必要な土地 |
| 池 沼 | 売買実例地比準方式又は近傍地比準方式 | かんがい用水でない水の貯留池 |
| 山 林 | 標準地比準方式 | 耕作の方法によらないで竹木の生育する土地 |
| 牧 場 | 売買実例地比準方式又は近傍地比準方式 | 家畜を放牧する土地 |
| 原 野 | 売買実例地比準方式又は近傍地比準方式 | 耕作の方法によらないで雑草、かん木類の生育する土地 |
| 雑種地 | 売買実例地比準方式、近傍地比準方式又はその他の評価方式 | 以上のいずれにも該当しない土地 |
加えて、宅地を評価する場合には、その評価方法として「市街地宅地評価法(路線価方式)」と「その他の宅地評価法(標準地比順方式)」の2種類があります。
「市街地宅地評価法」と「その他の宅地評価法」は、その評価の基本において異なるものではありません。
しかし、市街地宅地評価法は、画地の奥行、間口、形状等の相違が宅地の価額に及ぼす影響を的確に反映させるため、路線価を基礎とし、画地計算法を適用して評価するものです。
一方で、その他の宅地評価法は、状況類似地区ごとに標準宅地を選定し、標準宅地と各筆の奥行、間口、形状等の相違から比準割合を求めて各筆の宅地を評価します。
新築マンションの税額例
新築マンションの税額例について、極めて簡単な例を用いて説明します。
土地の評価額が3,000万円、家屋の評価額が1,000万円のマンションの税額を考える場合、それぞれに標準税率1.4%をかけると、土地は42万円、家屋は14万円となるので、固定資産税は56万円と計算できます。
ただし新築マンションの場合は、固定資産税の軽減の特例を受けられるので、実際の税額はこれよりも安くなります。
たとえば、良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上及び良質な住宅ストックの形成を図ることを目的に、新築住宅にかかる固定資産税を3年間(マンション等の場合は5年間)、評価額が2分の1になる新築住宅に係る税額の減税措置が適用されています(2024年3月31日まで新築されるものが対象)。
新築分譲住宅の税額例
次に新築分譲住宅の税額例について説明していきます。
固定資産税の軽減措置(住宅用地)を適用することで、住宅用地であれば課税標準を3分の1に減額するほか、特に200平方メートル以下の部分(小規模住宅用地)に対する課税標準は6分の1に減額することとされています。
また、住宅を新築した場合、基本的に固定資産税額の2分の1が減額されます。
ここでは、小規模住宅地を想定して計算していきましょう。
この場合、仮に土地の評価額が3,000万円、家屋の評価額が1,500万円の新築分譲住宅を想定するのであれば、土地3,000万円×1/6×1.4%で7万円、家屋1,500万円×1/2×1.4%で10万5000円となり、合計で17万円程度となります。
中古住宅の税額例
中古住宅の場合、新築住宅のように、家屋部分について軽減特例を受けることができません。
しかし、土地部分の軽減は可能です。
そのため、新築住宅の固定資産と全く同じ条件で購入した中古住宅の場合かつ土地面積を200平方メートル以下とするならば、土地3,000万円×1/6×1.4%で7万円、家屋1,500万円×1.4%で21万円となり、合計で28万円程度となります。
固定資産税の減税は可能なのか
固定資産税は、減税措置があるため、上手く利用すれば節税することができます。
住宅用地や新築住宅には特例があり
住宅の敷地である住宅用地の税負担は、特に軽減することとされているので、その面積によって小規模住宅用地と一般住宅用地の区分に応じた特例率を価格に乗じて課税標準額を計算します。
たとえば、住宅1戸当たり200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は200平方メートルまでの部分)は小規模住宅用地とされ、固定資産税の課税標準額は、価格の6分の1の額となります。
一方、小規模住宅用地以外の住宅用地(住宅1戸あたり200平方メートルを超える部分)については、一般住宅用地と呼ばれ、固定資産税の課税標準額は、価格の3分の1の額となります。
さらに、新築住宅は120平方メートル(課税床面積)までの部分に関して、3年間 or 5年間にわたり、固定資産税が2分の1(2024年3月31日までに新築された場合の特例)となります。
まとめ
固定資産税は3年に一度見直しが行われるなど、同じ固定資産であっても、年度によって変動する可能性があります。
住宅用地の税負担は軽減することとされているため、固定資産税制と税額の計算方法をしっかり理解しておけば、お得に固定資産を購入できるようになります。
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