アルバイトなら確定申告をした方がお得な場合も〜還付申告を解説〜

1カ所からしかアルバイト代を支給されておらず、一定の所得額を超えていない方については、確定申告を行う必要はありません。

しかし、確定申告を行う必要がないケースでも、確定申告をしておいた方が税金の払い戻しを受けられることがあります。

それが還付申告です。

還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間行えます。

還付申告を行うことで納めすぎている税金の還付を受けることができます。

アルバイトの1年間の給与所得が103万円以下であっても、給与が88,000円以上の月については会社によって源泉徴収が行われるのが普通です。

ただし年間の給与所得が103万円以下であれば、所得税はかかりません。

したがって、確定申告を行うことで納めすぎている税金の還付を受けることができるのです。

アルバイトの方が確定申告をする際によくあるトラブルと対処法

最後に、アルバイトの方が確定申告を行う際に、よくあるトラブルとその対処法について解説していきます。

源泉徴収票を紛失してしまった

確定申告を行う場合、源泉徴収票が必要となります。

2019年度の税制改正によって、2019年4月1日以後に提出する2019年分の確定申告書類からは源泉徴収票の添付は不要となっているものの、確定申告書に記載する金額を知るために源泉徴収票を入手しなければなりません。

一般に、源泉徴収票は確定申告を行う年の1月から2月に発行されることが多いものの、いざ確定申告を行うときに、源泉徴収票を紛失してしまったというケースは少なくありません。

この場合は、会社に対して源泉徴収票の再発行を依頼してください。

多くの場合、源泉徴収票は即時発行できるものですが、小規模な会社であると再発行するまでに時間がかかることもあるので注意が必要です。

確定申告に源泉徴収票を利用する場合、確定申告の期限に間に合うよう時間に余裕を持って源泉徴収票の再発行をお願いしてください。

アルバイト先が源泉徴収票を発行してくれない

アルバイト先が源泉徴収票を発行してくれない場合、きちんと発行依頼を行ってください。

源泉徴収票には交付義務があります。

源泉徴収票は、法律で支払を受ける者等への交付が義務付けられている法定調書です。

そのため、まずは源泉徴収票の発行依頼をアルバイト先にしてみてください。

アルバイト先がそれでも源泉徴収票を発行してくれない場合には、その地域を管轄する労働基準監督署に相談しましょう。

まとめ

多くの場合、アルバイトの方は確定申告を行う必要はありません。

しかし、2カ所以上からアルバイト代をもらっている場合などについては、確定申告を行う必要があるので注意が必要です。

確定申告を行えば、還付金を受けることができるケースもあります。

アルバイトの方でも必要に応じてしっかりと確定申告を行うことが大切です。


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