ID・パスワード方式ならマイナンバーカード不要で確定申告ができる
ここからは、ID・パスワード方式でのe-Taxの利用方法について、詳しく解説していきます。
ID・パスワード方式を利用するための手続き
ID・パスワード方式を利用するための手続きとしては、以下の2つがあります。
【手続方法1】税務署に行って、ID・パスワード方式の届出を作成・送信する
この方法は、税務署で職員の対面による厳格な本人確認を行ったうえで、ID・パスワード方式の届出を作成・送信して利用者識別番号を取得する方法です。
税務署での職員による本人確認の際には、運転免許証などの本人確認書類の提示が必要です。
本人確認書類を持参したうえで、近くの税務署で手続きをしなければなりません。
【手続方法2】WEBからID・パスワード方式の届出を作成・送信する
WEBからID・パスワード方式の届出を作成・送信するためには、マイナンバーカードが必要です。
国税庁の確定申告書等作成コーナーからマイナンバーカードを使い、ID・パスワード方式の届出を作成・送信することで、利用者識別番号を取得でき、e-Taxを利用できるようになります。
ID・パスワード方式の注意点
1. ID・パスワード方式は市販の会計ソフトと連動できない
ID・パスワード方式は国税庁のe-Taxサイト「確定申告書等作成コーナー」でのみ使用できる方式です。
そのため、マイナンバー方式のように、会計ソフトと連動させて確定申告を行うことはできませんので注意してください。
会計ソフトの内容を手入力することはできる
ID・パスワード方式を利用した場合、会計ソフトで作成した決算書、確定申告書をもとに「確定申告書等作成コーナー」から直接金額等を入力して申告を行う必要があります。
そのため、せっかく会計ソフトを利用して効率的に決算書、確定申告書を作成しても、その情報に基づいて手入力でe-Tax(電子申告)を行わなければなりません。
2. メッセージボックスの閲覧機能に制限がある
e-Taxのメッセージボックスを閲覧するためにはマイナンバーカードが必要です。
ID・パスワード方式では閲覧することができないので注意してください。
3. ID・パスワード方式は暫定措置である
ID・パスワード方式は、国税庁のホームページでも、暫定措置であることが明示されており、基本的にはマイナンバーカード方式を利用することが推奨されています。
もともと、ID・パスワード方式は、マイナンバーカードが普及するまでの暫定的な対応であることを前提として2019年に始まりました。
その後、2020年には、ICカードリーダライタを利用せずとも、スマホを利用してマイナンバーカードを読み取れるようになっています。
さらに、2020年分の年末調整や所得税確定申告手続きから、マイナポータルを活用して、控除証明書等の必要書類のデータを一括取得し、各種申告書への自動入力が可能となるなど、国税庁は、マイナンバーを活用した利便性の向上に取り組んでいます。
ID・パスワード方式が暫定措置であると明示されてはいても、いつまで利用できるかは定かではありません。
まとめ
マイナンバーカードなしでもe-Taxを利用した確定申告は可能です。
マイナンバーカードなしの場合、ID・パスワード方式を利用してe-Taxが利用可能ですが、この方式は暫定措置であるため、近い将来廃止となる可能性がある点に注意してください。
国税庁としては、マイナンバーカード方式を推奨しているので、特別な事情がなければ、マイナンバーカード方式を活用しましょう。
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